ジャニーズ事務所のタレントさんが深夜に飲食店で未成年者と酒を飲んでいたらしいですね。
朝のテレビで見ましたよ。
私はタレントさんより店のことが気になります。
未成年者飲酒禁止法違反なら罰金50万円
風営法でも違反ですね。未成年者に対する酒類提供ですから。
こちらは1年以下の懲役と100万円以下の罰金。
行政処分ならB量定なので、悪質なら6月の営業停止。
風俗営業でなくても飲食店の営業停止処分を公安委員会は出せます。
立件されたら、実行犯は逮捕罰金もありえますね。
法人は両罰規定。
しかし、キャバクラでもなく、風営法の営業許可もいらないのに、風営法違反になるのか???
飲食業界の人は知らないのですが、一般の飲食業も風営法の規制を受けているのです。
たかが飲酒。ですが、ジャニタレさんがいたばかりに、こんな騒ぎになりました。
警察が動いたら、ただの騒ぎでは済まないですね。
でも、こういったことはどこの飲食店も起こりうること。
現場のスタッフさんへの指導が甘かったということですが、飲食業界全般が「甘い」ですね。
風俗営業者なら、こんなことはそうそう起きないでしょうけれど。
さて。警察は放置でしょうかね。。。
2020年08月18日
不適切飲酒の店は風営法違反!?
posted by 風営法担当 at 12:00
| 飲食店業界
2020年08月16日
店名公表はペナルティでいいのか!?
「風営法」というキーワードでニュース記事を検索すると、コロナ感染対策としての店舗立入りの話ばかりです。
ニュース記事を読んでいて困るのは、誰が何を言ったかが不明確な文章が多いこと。
日経新聞でもこんな感じです。↓
休業要請、店舗ごとに可能に 風営法で立ち入り調査も
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61720590Q0A720C2PP8000/
菅官房長官の発言なのか、別の政府筋の発言か、それともメディアの勝手な推測なのかがわからない。
たとえば、
「風営法は警察職員が「必要な限度で営業所などに立ち入りできる」と定める。調査を通じて感染防止策を点検したり徹底を促したりする。」
とあって、いかにも<感染予防の必要があれば立入りできる>と誤解されそうな表現ですが、これはおかしいですね。
風営法37条2項は
<警察職員は、この法律の施行に必要な限度において、次に掲げる場所に立ち入ることができる。ただし、・・・>
であって、風営法の目的と異なる目的では立ち入りできないことが明らかです。もちろん、風営法と感染予防とは無関係。
これでは「故意に誤解させているのでは?」と思わせるために条文の一部を削って表現したと考えざるを得ないのですが、日経の購読やめようかな。。。
風営法による立入り問題については、もうこれ以上触れるのがばかばかしいのでやめますが、特措法についてもおかしいところがあります。以下抜粋。
「宣言が出ていれば特措法45条に基づき個別の店舗に休業要請や指示を出して従わない場合は店名を公表できる。宣言中に大阪府などがパチンコ店に実施した例がある。」
これは、まるで「指示に従わない店舗へのペナルティとして店名を公表できる」と思わせてしまいますね。
これは特措法45条4項のことでしょうね。他にそれらしき条項が見当たらないので。
で。実際はこうなっています。
特措法45条第4項
特定都道府県知事は、第二項の規定による要請又は前項の規定による指示をしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。
最後の部分が「公表しなければならない」となっています。
「公表できる」ではありませんね。
「公表できる」ではなく、公表が義務だと言っているのですから、これは処罰ではなくて、行政が指示したという事実を市民に知らせる義務があるという意味でしょ。
しかも、「店名」にあたる文言はどこにも見当たらないのですが、特措法のどこにあります?「店名」って???
つまり、店名を公表する義務までは明記されていない。言い替えると、店名を公表できる法的根拠もない。
なのに、どうして「店名公表できる」に話を置き換えるのか。。。
これはもしや、政府のご意向にメディアが忖度した結果ですか?
だとしたら、この国のメディアって軽薄だな。
もし忖度ではないとしたら、それはつまり。。。
ニュース記事を読んでいて困るのは、誰が何を言ったかが不明確な文章が多いこと。
日経新聞でもこんな感じです。↓
休業要請、店舗ごとに可能に 風営法で立ち入り調査も
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61720590Q0A720C2PP8000/
菅官房長官の発言なのか、別の政府筋の発言か、それともメディアの勝手な推測なのかがわからない。
たとえば、
「風営法は警察職員が「必要な限度で営業所などに立ち入りできる」と定める。調査を通じて感染防止策を点検したり徹底を促したりする。」
とあって、いかにも<感染予防の必要があれば立入りできる>と誤解されそうな表現ですが、これはおかしいですね。
風営法37条2項は
<警察職員は、この法律の施行に必要な限度において、次に掲げる場所に立ち入ることができる。ただし、・・・>
であって、風営法の目的と異なる目的では立ち入りできないことが明らかです。もちろん、風営法と感染予防とは無関係。
これでは「故意に誤解させているのでは?」と思わせるために条文の一部を削って表現したと考えざるを得ないのですが、日経の購読やめようかな。。。
風営法による立入り問題については、もうこれ以上触れるのがばかばかしいのでやめますが、特措法についてもおかしいところがあります。以下抜粋。
「宣言が出ていれば特措法45条に基づき個別の店舗に休業要請や指示を出して従わない場合は店名を公表できる。宣言中に大阪府などがパチンコ店に実施した例がある。」
これは、まるで「指示に従わない店舗へのペナルティとして店名を公表できる」と思わせてしまいますね。
これは特措法45条4項のことでしょうね。他にそれらしき条項が見当たらないので。
で。実際はこうなっています。
特措法45条第4項
特定都道府県知事は、第二項の規定による要請又は前項の規定による指示をしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。
最後の部分が「公表しなければならない」となっています。
「公表できる」ではありませんね。
「公表できる」ではなく、公表が義務だと言っているのですから、これは処罰ではなくて、行政が指示したという事実を市民に知らせる義務があるという意味でしょ。
しかも、「店名」にあたる文言はどこにも見当たらないのですが、特措法のどこにあります?「店名」って???
つまり、店名を公表する義務までは明記されていない。言い替えると、店名を公表できる法的根拠もない。
なのに、どうして「店名公表できる」に話を置き換えるのか。。。
これはもしや、政府のご意向にメディアが忖度した結果ですか?
だとしたら、この国のメディアって軽薄だな。
もし忖度ではないとしたら、それはつまり。。。
posted by 風営法担当 at 19:27
| 風営法一般
2020年08月12日
無難な意見にはうんざり
コロナって結局何だったんだろう?
と思う日がいつか来ると思うのですが、今は恐怖でおびえているフリをするのが無難な時期のようです。
今の世の中は、「危険がある」「リスクがある」「油断できない」と言っておけばよい。
そういう風潮が濃厚になってきています。
批判されたくないからですね。
言い替えれば、世のため人のために「大丈夫です」と言う人は少ない。しかも、合理的な根拠をもってそれを言う人はさらに少ない。
自分の責任を隠すために「大丈夫」と言う人はよくいますけどね。
私だって、風営法の相談に乗っているときは「〜の可能性があります」ってよく言います。
それを責任逃れと思われるかもしれませんが、そういうときは少なからずあります。
一方で、「こういう理由だから営業停止はありませんよ。」とか「書類送検はありえない」とか、「そんな届け出は無用です」と言う時もあります。
それは一見勇気が必要なことかもしれませんが、法令をちゃんと見れば、「ほとんど確実」という程度まで言えるときもあるのです。
もちろん、経験でおおよその確率を示すこともありますが、過去だけに依拠する予測は正解率がどうしても下がります。
判断というものは、しょせん確率。
コンプライアンス判断もそうです。
そのことを理解していない人とは話がしにくいです。
「白か黒かはっきりしろ」
わかりますよ。怖いのですよね。
その恐怖を乗り越える人もいるし、乗り越えるつもりがなくて他人に責任をなすりつけるのに必死な人もいる。
だから、責任のある人はそれなりの報酬をもらわないと。
報酬をもらっておきながら責任から逃れる人。これはありえませんね。
明日の天気が晴れ予想なら、「晴れです」と言いますよ。はずれる可能性がゼロではないとしても。
世間が雨を恐れているときは「雨の可能性あり」と言い、晴れを恐れているときは「晴れのの恐れがあり」という人。
テレビの中にそういう人がたくさんいますが、あれを真に受けていいのかな。
そういう人であってはならないと思うので、私は私の思考の過程を説明して、「だから何パーセントの確率でこうなるでしょう」と言うようにしています。
最近よくあるのは、遊技機に関することですかね。
と思う日がいつか来ると思うのですが、今は恐怖でおびえているフリをするのが無難な時期のようです。
今の世の中は、「危険がある」「リスクがある」「油断できない」と言っておけばよい。
そういう風潮が濃厚になってきています。
批判されたくないからですね。
言い替えれば、世のため人のために「大丈夫です」と言う人は少ない。しかも、合理的な根拠をもってそれを言う人はさらに少ない。
自分の責任を隠すために「大丈夫」と言う人はよくいますけどね。
私だって、風営法の相談に乗っているときは「〜の可能性があります」ってよく言います。
それを責任逃れと思われるかもしれませんが、そういうときは少なからずあります。
一方で、「こういう理由だから営業停止はありませんよ。」とか「書類送検はありえない」とか、「そんな届け出は無用です」と言う時もあります。
それは一見勇気が必要なことかもしれませんが、法令をちゃんと見れば、「ほとんど確実」という程度まで言えるときもあるのです。
もちろん、経験でおおよその確率を示すこともありますが、過去だけに依拠する予測は正解率がどうしても下がります。
判断というものは、しょせん確率。
コンプライアンス判断もそうです。
そのことを理解していない人とは話がしにくいです。
「白か黒かはっきりしろ」
わかりますよ。怖いのですよね。
その恐怖を乗り越える人もいるし、乗り越えるつもりがなくて他人に責任をなすりつけるのに必死な人もいる。
だから、責任のある人はそれなりの報酬をもらわないと。
報酬をもらっておきながら責任から逃れる人。これはありえませんね。
明日の天気が晴れ予想なら、「晴れです」と言いますよ。はずれる可能性がゼロではないとしても。
世間が雨を恐れているときは「雨の可能性あり」と言い、晴れを恐れているときは「晴れのの恐れがあり」という人。
テレビの中にそういう人がたくさんいますが、あれを真に受けていいのかな。
そういう人であってはならないと思うので、私は私の思考の過程を説明して、「だから何パーセントの確率でこうなるでしょう」と言うようにしています。
最近よくあるのは、遊技機に関することですかね。
posted by 風営法担当 at 10:00
| コンプライアンス総合
