<風営法を毎週チェックするメルマガ>を毎週火曜日に配信しています。
開始してもう何年になるか思い出せませんが、おかげさまでけっこうご利用いただいています。
ところが、昨日弊社のWEBコンテンツをいじっていたところ、メルマガ申し込みコーナーへのリンクが切れていることに気がつきました。ごめんなさい。。。
サービスを中断したわけではなく、単純に設定ミスでありまして、今日もお盆中も正月も休まずに配信しています。
そこで、再度設定しなおしましたので、そのお知らせを改めてさせていただきます。
<毎週ひとつくらいなら、多忙の合間でもコンプライアンスのチェックができるでしょ>
という発想で始めたサービスです。
ホール経営企業様なら無料でご利用になれますが、1店舗につき1メルアドでお願いします。
パチンコ店の店長さん向けの内容です。
弊社の「法務コンシェルジュサービス」を別途ご契約の場合は、このチェックをしながら、気になったときにはすぐに弊社にご相談いただきます。
お申し込みはこちら↓のコーナーから「申込書」をダウンロードしていただき、必要事項をご記入のうえ、FAXで送信してください。
もし「メールで送りたい」というときは、弊社にお電話等でお尋ねください。
http://thefirm.jp/?page_id=140
↑ここでサンプルも載せています。
2020年08月04日
風営法を毎週チェックするメルマガ無料配信
posted by 風営法担当 at 10:46
| パチンコ・ゲームセンター・遊技場
2020年08月03日
東京都の営業時間短縮要請と風営法の立入りについて思う
「東京都 酒提供の飲食店など きょうから営業時間短縮を要請」
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200803/k10012547191000.html
↑こんなことになりまして、東京都のホームページを見るとこんな情報がでています↓
「都民・事業者・利用者の皆様へのお願い」
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1009757/1009958.html
酒類の提供を伴う飲食店及びカラオケ店は
8月3日から8月31日までの期間中
営業時間を朝5時から夜10時までにしてください。
さらに、都が用意したステッカーを貼れば協力金がもらえるそうです。
すごいですね。大盤振る舞いです。
ところで、こんなニュースもでていました。
風営法立ち入り、困惑と疑問 警察内にも「目的外」の声―新型コロナ対策・東京
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020080200179&g=soc
政府の記者会見の直後、これは法的に問題だと思ってこのブログに載せたあの問題ですが、その後もたびたびニュースにでています。
そりゃそうです。風営法的に問題がある立ち入りなのですから。
そして、こう思うのです。
「コロナ対策とか言わずに、最初から粛々と風営法に従って立ち入りしていればよかったのに」と。。。
さらに、こう思います。
東京都の営業時間短縮要請は要するに、<夜10時以降は営業しないでね>ということですが、酒類提供飲食店が夜12時以降に営業する場合は、風営法が定める「深夜酒類提供飲食店営業」に該当し、開業前に公安委員会へ届出をしなければなりません。
では、実態として酒類提供飲食店に該当する店のうち、公安委員会に届出している店はどの程度の割合で存在しているのでしょうか。
私の推測では、まだまだ少ないはず。。。
でも仮に、<届出していた>としましょう。
風営法では深夜飲食店に対する構造設備基準を設けていますが、その基準は守られているんでしょうか?
私は、<かなりあやしい>と思っているんです。
風営法に照らして<真っ白>なお店がどの程度存在しているのかな。。
届出していれば平面図でチェックされるし、届出していなくてもすべての飲食店に対する立ち入り権でチェックできます。
警察職員が風営法にもとづいて、風営法を遵守させるという合法な目的で立ち入りし、ちゃんと風営法をまもらせていたら、コロナ対策などとは無関係に、夜10時以降に営業する飲食店の<ある程度>が自粛することになっていたりはしないでしょうか。
少なくとも、<20万くらいじゃ自粛する気にならない>という、いわば存在感が大きいお店に対しては、効果が高いんじゃないでしょうか。
ホストクラブとか、風営法に照らしてどうなんでしょうかね。
風営法で届出対象となる深夜酒類提供飲食店は夜12時以降の営業ですから、夜10時から夜12時までの営業自粛には無関係です。
しかし、深夜飲食店の構造設備規制は夜10時以降の店舗に及びます。
もっと早めに、風営法をきっちり遵守させて、そこそこ合法的に営業できている店舗に協力金を支給するなら、納税者の立場として納得もできそうですが、私は都民ではありません。
しかし、支給対象事業者が4万件だとされていて、そのうちの何パーセントが合法営業なのか。
一月足らずの期間なのに。たかが深夜の数時間なのに。
一件20万円。つまり、80億円ですか。。。
さすが東京都はお金持ちですね。。
で、新型ウィルスが蔓延するたびに、今後も協力金の大盤振る舞いをなさるおつもりですか・・・。
別の新種のウィルスもいずれでてくると思いますよ。きっと。
風営法を本気で守らせるつもりはないけど、風営法にもとづく、しかし、風営法の目的とは無関係な違法な立入りをして。それで今後もいいのでしょうかね。
今回のが最後という保証はないのに、こんな前例を作ってしまって。。。
私のお客さんの多くは風俗関係なので、こんなことをブログに書いたら嫌な顔をされるかもしれません。
でも、おかしいものはおかしいので、今思ったことは載せておきます。
私は、<風営法で飲食店を厳しく制限せよ>とは思っていません。
が。風営法というルールがあるのに使わない。一方では特措法を改正し罰則化して言うことをきかそうとしている。
これは矛盾じゃありませんかね。使わないルールはなくせばいいのに、残しておくから正直者がバカを見る社会になったのです。
これは私のコンプライアンスセミナーの最重要のテーマです。ぜひ多くの人たちに考えていただきたい。
なお、深夜にお酒を提供する店の全てが深夜酒類提供飲食店に該当するわけではありません。
主食を提供している店などは対象とならないのですが、詳しくは以下で説明しています。
深夜酒類提供飲食店営業の注意点
http://thefirm.jp/?page_id=43
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200803/k10012547191000.html
↑こんなことになりまして、東京都のホームページを見るとこんな情報がでています↓
「都民・事業者・利用者の皆様へのお願い」
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1009757/1009958.html
酒類の提供を伴う飲食店及びカラオケ店は
8月3日から8月31日までの期間中
営業時間を朝5時から夜10時までにしてください。
さらに、都が用意したステッカーを貼れば協力金がもらえるそうです。
すごいですね。大盤振る舞いです。
ところで、こんなニュースもでていました。
風営法立ち入り、困惑と疑問 警察内にも「目的外」の声―新型コロナ対策・東京
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020080200179&g=soc
政府の記者会見の直後、これは法的に問題だと思ってこのブログに載せたあの問題ですが、その後もたびたびニュースにでています。
そりゃそうです。風営法的に問題がある立ち入りなのですから。
そして、こう思うのです。
「コロナ対策とか言わずに、最初から粛々と風営法に従って立ち入りしていればよかったのに」と。。。
さらに、こう思います。
東京都の営業時間短縮要請は要するに、<夜10時以降は営業しないでね>ということですが、酒類提供飲食店が夜12時以降に営業する場合は、風営法が定める「深夜酒類提供飲食店営業」に該当し、開業前に公安委員会へ届出をしなければなりません。
では、実態として酒類提供飲食店に該当する店のうち、公安委員会に届出している店はどの程度の割合で存在しているのでしょうか。
私の推測では、まだまだ少ないはず。。。
でも仮に、<届出していた>としましょう。
風営法では深夜飲食店に対する構造設備基準を設けていますが、その基準は守られているんでしょうか?
私は、<かなりあやしい>と思っているんです。
風営法に照らして<真っ白>なお店がどの程度存在しているのかな。。
届出していれば平面図でチェックされるし、届出していなくてもすべての飲食店に対する立ち入り権でチェックできます。
警察職員が風営法にもとづいて、風営法を遵守させるという合法な目的で立ち入りし、ちゃんと風営法をまもらせていたら、コロナ対策などとは無関係に、夜10時以降に営業する飲食店の<ある程度>が自粛することになっていたりはしないでしょうか。
少なくとも、<20万くらいじゃ自粛する気にならない>という、いわば存在感が大きいお店に対しては、効果が高いんじゃないでしょうか。
ホストクラブとか、風営法に照らしてどうなんでしょうかね。
風営法で届出対象となる深夜酒類提供飲食店は夜12時以降の営業ですから、夜10時から夜12時までの営業自粛には無関係です。
しかし、深夜飲食店の構造設備規制は夜10時以降の店舗に及びます。
もっと早めに、風営法をきっちり遵守させて、そこそこ合法的に営業できている店舗に協力金を支給するなら、納税者の立場として納得もできそうですが、私は都民ではありません。
しかし、支給対象事業者が4万件だとされていて、そのうちの何パーセントが合法営業なのか。
一月足らずの期間なのに。たかが深夜の数時間なのに。
一件20万円。つまり、80億円ですか。。。
さすが東京都はお金持ちですね。。
で、新型ウィルスが蔓延するたびに、今後も協力金の大盤振る舞いをなさるおつもりですか・・・。
別の新種のウィルスもいずれでてくると思いますよ。きっと。
風営法を本気で守らせるつもりはないけど、風営法にもとづく、しかし、風営法の目的とは無関係な違法な立入りをして。それで今後もいいのでしょうかね。
今回のが最後という保証はないのに、こんな前例を作ってしまって。。。
私のお客さんの多くは風俗関係なので、こんなことをブログに書いたら嫌な顔をされるかもしれません。
でも、おかしいものはおかしいので、今思ったことは載せておきます。
私は、<風営法で飲食店を厳しく制限せよ>とは思っていません。
が。風営法というルールがあるのに使わない。一方では特措法を改正し罰則化して言うことをきかそうとしている。
これは矛盾じゃありませんかね。使わないルールはなくせばいいのに、残しておくから正直者がバカを見る社会になったのです。
これは私のコンプライアンスセミナーの最重要のテーマです。ぜひ多くの人たちに考えていただきたい。
なお、深夜にお酒を提供する店の全てが深夜酒類提供飲食店に該当するわけではありません。
主食を提供している店などは対象とならないのですが、詳しくは以下で説明しています。
深夜酒類提供飲食店営業の注意点
http://thefirm.jp/?page_id=43
posted by 風営法担当 at 14:38
| 飲食店業界
