改正健康保険法が2020年10月1日から施行されることにより、被保険者証に記載されている<保険者番号及び被保険者等記号・番号>の告知をすることが禁止されます。
告知要求制限
→健康保険事業又はこれに関連する事務の遂行等の目的以外で保険者番号及び被保険者等記号・番号の告知を求めることを禁止する
ということなので、<保険者番号及び被保険者等記号・番号>を聞いたり、コピーを提出させたりすることも禁止されます。
風俗営業等で従業員や客の年齢確認を確認するとして、その確認の裏付け資料として被保険者証のコピーを取ったりもできないということだそうです。
もしコピーを取るときでも、<保険者番号及び被保険者等記号・番号>の部分を黒塗りしてわからなくします。
たとえ本人がOKしてもダメとのことです。
被保険者証の提示を求めることは実際そう多くはないとは思いますが、無くはないと思います。
一応ご注意ください。
2020年09月28日
保険者番号及び被保険者等記号・番号の告知要求制限
posted by 風営法担当 at 18:11
| コンプライアンス総合
2020年09月18日
経理担当社員が風営法違反で書類送検される
交換所が近くにないパチンコ店、景品を直接買い取り…会社役員ら書類送検
https://news.yahoo.co.jp/articles/17c4da177939dd8798cb3352cf212a3ddab0b1f7
というニュース記事ですが、
男性役員(50)、経理担当の女性社員(49)を風営法違反(賞品の買い取り)の容疑で書類送検
とありますね。
交換所が近くにない
では、遠くにはあったのか!?
いや、要するに、どこにもなかったのでしょう。
そして、経理担当の社員さんが書類送検された。
つまり、有罪となれば罰金刑と言う前科がつくわけです。
どうして社員さんが?
と思われませんか。
さて。
サンテンホウシキ
とか言われている言葉がありますが、
「それってなに?」
という人を
「そんなことも知らないの?」
なんてふうにバカにしてはいけません。
その人はとても深い理解をしている人かもしれませんからね。
https://news.yahoo.co.jp/articles/17c4da177939dd8798cb3352cf212a3ddab0b1f7
というニュース記事ですが、
男性役員(50)、経理担当の女性社員(49)を風営法違反(賞品の買い取り)の容疑で書類送検
とありますね。
交換所が近くにない
では、遠くにはあったのか!?
いや、要するに、どこにもなかったのでしょう。
そして、経理担当の社員さんが書類送検された。
つまり、有罪となれば罰金刑と言う前科がつくわけです。
どうして社員さんが?
と思われませんか。
さて。
サンテンホウシキ
とか言われている言葉がありますが、
「それってなに?」
という人を
「そんなことも知らないの?」
なんてふうにバカにしてはいけません。
その人はとても深い理解をしている人かもしれませんからね。
posted by 風営法担当 at 21:06
| パチンコ・ゲームセンター・遊技場
2020年09月11日
青森県初の自家買い書類送検
大間のパチンコ店で「自家買い」 容疑者ら書類送検
https://www.toonippo.co.jp/articles/-/408222
こんなニュースを見つけました。
大間と言えば、マグロで有名な、本島最北端の地ですね。
行ったことがありますが、下北半島の奥地ですから、こう言ってはなんですが、かなりの僻地です。
そんなところで自家買いの摘発とは、ちょっと意外です。
統計を取って以来初めての自家買い摘発だそうで。
いろいろ想像はできますが、県警さんも仕方なかったのではないかなと。
立場というものがありますのでね。
どうも地方に行くほど、ホール経営者さんの認識が甘いです。
「ウチのところは大丈夫」というセリフに<絶対の自信>みたいなものを感じるときがあります。
今回は「油断大敵」という言葉で締めくくっておきましょう。
https://www.toonippo.co.jp/articles/-/408222
こんなニュースを見つけました。
大間と言えば、マグロで有名な、本島最北端の地ですね。
行ったことがありますが、下北半島の奥地ですから、こう言ってはなんですが、かなりの僻地です。
そんなところで自家買いの摘発とは、ちょっと意外です。
統計を取って以来初めての自家買い摘発だそうで。
いろいろ想像はできますが、県警さんも仕方なかったのではないかなと。
立場というものがありますのでね。
どうも地方に行くほど、ホール経営者さんの認識が甘いです。
「ウチのところは大丈夫」というセリフに<絶対の自信>みたいなものを感じるときがあります。
今回は「油断大敵」という言葉で締めくくっておきましょう。
posted by 風営法担当 at 18:26
| パチンコ・ゲームセンター・遊技場

