2020年10月19日

風営法規制は遊技のネーミング次第なんだけど

私は麻雀をよく知らないのですが、風営法の麻雀営業規制はどうも納得しにくいのです。

これはパチンコ営業にも無関係ではない話ですよ。

風俗営業の4号は、

まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業

となっていますが、ヘンだと思うのは、麻雀以外は「賞品提供」が可能だということ。

つまりですね、遊技結果に応じて賞品を提供するから「射幸心をそそるおそれがある」のですよね。

「勝っても何ももらえない」→ 射幸心をそそる?

そそらないですよね。だから、ゲームセンター等営業、つまり、射幸心をそそらない5号営業があるわけです。

5号なら

スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)

文章が長いから困るんですが、要するに、<設備の本来の用途が賭博ではなくてゲームだ>というのが5号営業なのですね。

こっちは、本来が賭博用ではないから5号でよいのだと。バカラもポーカーも?じゃ、スロットマシーンは?パチンコ屋にもゲーセンにもあるじゃん。

じゃ、麻雀は? これは「本来賭博だ」ということなんでしょうか。

そうかもしれない。では、ドンジャラは? これは賭博とは無関係。

では、中国式の麻雀は? ルールが違えば同じ麻雀卓を使っていても風営法の規制を受けるのか?

では、卓の形が違ったら?

要するに、「規制を受ける麻雀とは何なんだ?」ということです。

この世にはいろいろなゲームがある中で、ぱちんこなら賞品提供していいですよ。射的でもいいですよ。輪投げも営業許可さえあればいいですよ。囲碁や将棋なら営業許可さえ不要で、勝手に賞品提供してもいいですよ。

ポーカーなどのトランプゲームも、5号営業の許可を取れば、賞品提供はできないけれど、営業してもいいですよ。子どもだって遊んでいいですよ。

じゃあ、麻雀だけが賞品提供も、子どもの利用も、両方だめな理由は?

それはね。「麻雀だからだよ」

じゃ、麻雀ってなに? 麻雀とそうでない遊びとは、何をもって区別するの???

これを屁理屈だと思われますか?

風営法で麻雀だけがこんな厳しい扱いをされているんですが、その定義がされていないまま規制を受けているんです。

私は麻雀の愛好家ではありませんが、パチンコ規制を眺めていて、いつも気になるんです。

麻雀君。どうして君はそこ(4号)にいるの?これからどこに行きたいの?

どこ? そう、未来の麻雀はこのままでいいのでしょうか。

同じ4号営業であるパチンコと同様に、賞品提供を認めてもらう未来。

子供でも遊べるゲームセンターとして認めてもらう未来。

この分野も規制緩和のポイントの一つになりえるのだと思うのです。

で、ぱちんこ屋営業の話ですが、「パチンコ」ってなんだろう。

これも風営法では明確な定義がありません。その割にはずいぶん複雑な制度がのっかっている。

この国の人は基本をおろそかにして細かい論議をするのが得意ですね。

もうちょっと足元を見てはいかがなものかと思うのですよ。

つまり、「パチンコ」ではないゲームなら、土台を新たに作れるということです。検定も保通協もないんですよ。

いやいや、そんな面倒なことはしたくない? 

そうですか。業界が行き詰っても、そんなことはどうでもいいと。

パチンコ営業は国民に憩いの場を与える営業です。

もっといろんな「憩いの場」を考えてみようとは思わないんですね。それでも、業界が大変だ!とおっしゃる。

本気で精いっぱい考えた結果が今の状況なんですね。。。
posted by 風営法担当 at 14:33 | パチンコ・ゲームセンター・遊技場

2020年10月13日

許可申請で図面がいらなくなる!?

現在法人Aが営業中のところ、その営業を法人Bが譲りけて営業許可申請を行う。

この場合に、法人Bによる許可申請では関係図面の提出が不要となる場合がある。
場合によっては、検査が省略され、手数料も減免される!?

こういう法令改正がありました。ただし、厚労省所管法令の話です。

食品衛生法、旅館業法など、風俗営業にとって関連性の高い営業での改正です。

また詳細をつかめていない部分がありますが、この改正は今年の12月15日から施行されます。

つまり、すでに決まった話、ということです。

同様のことが風営法でも起こるのか?
さらには、これに続いて様々な簡素化が実現するのか。

風営法だけは問答無用で無関係

ということもありえなくはないのですが、時代のながれはこんな様子だということです。

ちょうどいま、解釈運用基準などの改正を分析しているので、こういったことがとても気になっています。
posted by 風営法担当 at 16:18 | 風営法一般

2020年10月12日

不良でけがれた職業!?

第一条 この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。

風営法第一条の「目的」を抜粋しました。

ここでは「善良の風俗」とか「清浄な風俗環境」という言葉が使われています。

善良」の反対語は「不良

清浄」の反対語は「不浄

よって、風営法の規制を受ける営業は「不良」又は「不浄」ということなんですかね。

では、何が「」で何が「」なのか。

ちなみに、「」は「けがれていない」という意味だそうですが、「けがれ」ってなんだろう。

けがれ」については、私が長年気にしていたテーマではありますが、そのことは別の機会にするとして。

つまり、風営法の規制の根幹には、道徳的な「」と土俗的な「ケガレ」の概念が前提として存在しているわけです。

職業を「不良」又は「不浄」という理由で制限することは差別にあたるのか。

もしこれが「不当な差別」になるのなら、風営法制度そのものの存在意義が、少なくとも性的サービス営業については疑われます。

今朝のワイドショーでは性風俗店に給付金を支給することの是非が議論されていました。

経済的に困窮している人々を支援するにあたって、職業で区別していいのか?

というテーマですね。それを言うなら、風営法そのものについて議論してもよいのじゃないか。

届出をしている店は不利益を受け、無届で違法なマッサージ営業をしている店は「風営法に無関係」という理由で支援を受けられる。

そういう不公平はできれば「ない」方がよいのですが、なかなか難しい業界ではあります。実態を把握しにくいですからね。

行政改革や規制緩和も話題になっているし、そろそろ根本的に見直しを議論してもよい季節になってきているのかな。

今、風営法をゼロから作り直したら、どんな制度になるのだろう?

そんなことも妄想しています。
posted by 風営法担当 at 14:08 | 風営法一般
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