2021年01月28日

旧規則機に対する警察庁の考え方:講話を読んで(2021年1月末)

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1月26日付の警察庁課長講話です。

遊技機撤去問題に対する警察庁の基本姿勢がうかがえるので、重要部分を忘れないうちにメモとしてこちらにアップしました。

<以下抜粋>

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昨年の規則改正の経緯については、昨年の本会でお話したとおりであります。
新型コロナウイルス感染症の影響により、遊技機の部材調達が困難化するなど、新規則機への入替を予定通り進めることが困難となり、また、入替作業等に伴う感染拡大の防止を図る必要があるという業界の事情があった。

一方で、社会一般の視点からは、射幸性の抑制という命題が後退したと受け止められてはならず、また、撤去期限がそのまま後ろ倒しになり、経過措置期間満了間際になって撤去が集中する等の事態を避ける必要があるという問題があった。

これらの問題の解決に向けて、業界団体の幹部の皆様と議論をしました。これは、ぱちんこホールだけの問題ではありません。

期限を延長すれば、当然、遊技機メーカーや販売会社に大きな影響が出ます。両団体におかれては苦しい判断であったとお察しします。しかし、それでも、この危機を業界全体で力を合わせて乗り切ろうということで、6団体から撤去期限延長の要望がありました。

そこで、業界団体による旧規則機撤去の取組に対する信頼をベースに、入替を分散化して計画的に行うための規則改正を行ったものでした。


(1点目は、遊技機の廃棄方法につき抜粋せず)

2点目は、ぱちんこホールにおける旧規則機の取扱いについてです。

旧規則機の撤去期限の延長に伴い、旧規則機の設置が相当長期になっているホールがあります。

ご承知のとおり、ある遊技機が、経過措置期間内にあったとしても、経年劣化による故障等により、法令上の基準に適合しなくなり、その状態で設置し続けていれば、法令違反となります。

一方、部品交換等をするにしても、正規に部品調達ができない等として、承認申請等の手続きを経ることなくこれを行えば、無承認変更等として法令違反となります。

いずれも重い処分の対象となりますので、くれぐれもご注意ください。

なお、新規則機については、遊技機メーカーにおいて開発努力が続けられています。
当庁においても、射幸性を上げることに繋がるものではなく、魅力ある遊技機作りが可能となるよう、多彩な演出やゲーム性を高める内容の要望については、前向きに対応しているところです。

また、昨年より、当庁と日工組、日電協の方々との間で話し合い、指定試験機関の試験枠を臨時増設しているほか、両団体内でも型式試験の適合率を高めるための対策がなされています。
遊技機メーカーによる引き続きの努力に期待します。
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以上抜粋おわり

全体の文量の割合からすると、メッセージの大半はコロナ対策と遊技機問題であり、内訳はほぼ半々といったところです。

重要な課題ほど発言の順序が後ろになることを考えると、主要案件は遊技機撤去問題となります。

解説はいずれメルマガにて。

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posted by 風営法担当 at 11:19 | パチンコ・ゲームセンター・遊技場

2021年01月25日

ガールズぱちんこは法的にはありえる!?

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最近、ぱちんこ店が発信するSNS、特にTwitterにおいて、アイドル化した女子店員さんの活躍が目覚ましいですね。

内容が徐々に、妙に、苛烈になっているような気がしなくもないですが、店員さん目当てで来店するお客さんでも来ないよりはマシ。

とは言え、そういうお客さんがどれだけ打ってくれるのか。
はたまた、客としてのマナーはいかがなものなのか。

そういった不安はありますが、風営法全般を見ている私のような者にとっては、こういった方向性での試みを新鮮な気分で眺めております。

そもそも風俗営業の主役は「社交飲食店」であり、女性接待スタッフです。
私にとってパチンコはほんの一部分。

接待(接客ではなく)サービスが遊技場ではタブーなのかと言えば、法的にはそうではありません。

多くの条例において「ひわいな行為その他・・・」という条項がありますが、これは社交飲食店にも適用されているので、ぱちんこ店の接待を禁止するのとはちょっと違います。

条例はともかく、風営法の中では、ぱちんこ店で女性が接待してはいけない、という条項はみあたりません。そもそも、ぱちんこ店は食品衛生法の飲食店許可を必要としないので、店内で接待をしても、飲食を提供していない限りは「社交飲食店」には該当しないと。

つまり、風俗営業の許可がなくとも接待営業はできてしまいます。

で。「接待とは?」となりますが、お客さんの横に座って「歓楽的雰囲気」を醸成しながら遊技方法を指導したり、大当たりのときに一緒に騒いだりしたら、一応「接待」と言えなくもないですが、目押しを代わりにやったりしない限り、それは違法とは断定できないわけです。

もしそんな<サービス?>いや、女性スタッフを目当てにお客さんが来るようになったら、それはバー営業における「ガールズバー」のようなものです。

言うなれば「ガールズパチンコ」。

では、遊技料金のほかにサービス料や指名料を店が受け取ってもいいのか。

遊技結果に無関係であれば、風営法的にはダメな根拠がないと思うのです。

もしこれらの発想に間違いがあったときは、この記事はそおーっと消してしまいます。

ご興味のあるホールさんからのご連絡をお待ちしております。。。まあ、ないでしょう。

誰かツッコミいれてください。

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posted by 風営法担当 at 20:45 | パチンコ・ゲームセンター・遊技場

2021年01月18日

意識が事後チェック社会に対応できている?

様々な法的トラブルの種は何年も前にまかれていることが多いです。

昔は昔の常識があった。その時にはそのときの。。。でも、その時にいた人は退職してもういないと。

さて。ここにきて「法務の質」が少し変わったと思います。特に行政手続き。

これはいずれ業界誌か別のコラムかで整理して書こうかと思いますが、少し触れておきますと。

警察に書類を出す役割の人達、たとえば店長さんやその周辺の方々の「意識」のことですが、

「警察から要求された書類を渡せばよい」

と単純に考えていますね。

そして今年から署名も押印も不要になりました。ならば、署名も押印もしないで印刷してそのまま警察に渡す。

ここで問題となるのは、「実態」を確認し、それを証明できる資料を残しているかということ。

今までは行政庁が書類を通じて実態を確認していました。
問題があったら行政からツッコミを入れてくるから、ちゃんと実態に合わせて書類を作らなきゃならない。

ところが、今年からそれをしなくても許可や承認がでてしまいます。
印刷したものを渡せばそれを行政側は一応信じて許可や承認を出します。

これは見方を変えると、「行政庁は書面の真実性をチェックしない」ということです。

ところがですよ。申請時に添付した保証書や誓約書が実はウソであった。

つまり、「実際は保証されていない」「本当は誓約はしていない」けれど、法務の担当者が事実を確認せずに書類を出し、その担当者はすでに他社に転職しています。

で、この<落とし前>は誰がどうつけるのか。

会社の代表者ですね。

でも、そんなことしらんもん。今までどおり任せていただけだから。

はい。今までどおり。でも、世の中が変わっていきます。

行政庁は事前にチェックしてくれず、問題が起きてからさかのぼって責任を取らされる社会。

これが「事後チェック型社会」です。

「書類を出しておしまい」

ではなくて、

「この書類はなんのために警察に提出するのか。それはつまり、どういう実態が背景にあるべきなのか。」

さらには、

「もしこの書面で書いてある通りの実態がないとしたら、後日どんなリスクがありうるのか」

こういったことを<会社のため>に考える社員と、

「今の自分の仕事がまわりさせすればほかはどうでもいい」と考える社員。

この違いはどうやって見分けますか?

こういうことがあいまいなまま時が過ぎ、何年もすぎてからトラブルにつながるということがあります。

これからの法務では、書類よりも<責任の所在>を意識する必要が大きくなってゆきます。

いや、世の中全体で個人が<法的な思考>を要求される社会になってきているのです。

やはり社員教育は重要だと思います。

ルールの暗記ではなくて、「ルールを何のために守るのか」を各自で考えていただかないといけません。

この話、わかりにくいですかね。
posted by 風営法担当 at 11:27 | コンプライアンス総合
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