今年から行政手続きにおいて署名押印不要。
聞いてはいましたが、本日、都内警察署で、申請人の押印のない変更承認申請を受理されました。
でも。。。
行政書士としては業界側の規則上、行政書士の職印は押さねばならないので、自分の職印は押しました。
ともあれ、署名押印は本当に廃止になっている。そのことを実際に申請して確認できました。
みなさん大丈夫です。いけますよ。押印なしで。
もちろん、署名押印ありでも問題なしですけれどね。
2021年01月08日
本日、押印なしで受理されました
posted by 風営法担当 at 18:02
| 風営法一般
いまカテキングッズと入浴剤はおすすめ景品と思う
私はウィルスの専門家ではありませんが、情報分析の制度を上げる方法として
<あい反する複数の意見を同時に知っておくこと>
は重要な方法の一つだと思い、武田邦彦氏の話は一般メディアで聞けない話が多いので、いつも興味深く聞いています。というか、僕には一般メディアの評論よりも、ずっとしっくり感じ取れます。
で、武田氏が今朝こんな話をされていて<なるほど>と思ったことです。
https://www.youtube.com/watch?v=hPZ4IPJ_4fY
この動画の <-1:37:00>あたりでコロナ対策の話になります。
今の新型インフルエンザの感染経路は不明確な部分が多くて、飲食店を制限対象にすることには合理性が薄く、むしろ家庭での感染予防をしっかりした方が効果が高い。
飲食店やパチンコ店等が感染経路だと言われやすいことについて、「オカシイ」みたいなご意見だったなと。
さらには、「お茶のカテキンが感染予防に効果的」という説を紹介されていました。
緑茶もよいですが、紅茶もよいそうで、たとえば帰宅したらうがい手洗いをしたあと、暑いお茶を冷ましてから1分くらいの時間をかけて少しづつ飲むと、かなりな予防効果があるそうで、ウィルスの99%を死滅させられると。
仮に粘膜に一万個のウィルスが付着したら発症するとして、その個数をお茶を飲むだけで100個に減少させられる。
どうせ帰宅したらなんらかのウィルスを多少なりとも持ち帰ってしまうのなら、もっとも重要な粘膜部分をカテキンで洗い流すのがよいと。
「紅茶が大好きなイギリス人もけっこう感染者でていたような」
と私は思ったりもしますが、たしかにカテキンが効果的という話はもともとありましたし、家庭内での予防が重要というのは、そうだよねと思うのですよ。
さらに重要なことは、各人の免疫力を高めること。
暑めのお風呂に入るとか、日光浴とかありまして、体調が悪いときは免疫力が低いから外出しないでね。
ほかにも免疫力を高める方法はいろいろあるでしょうね。
というわけで、ホールの賞品(景品)としてカテキングッズとかを積極的に案内するのも感染予防につながりますね。
入浴剤とかもありですね。お客さんが健康であれば、社会全体にとってもお店にとってもよいことです。
余談になりますが、動画の最後の方の「-0:30:00」あたりの「伴侶を失った白鳥」の話も面白かったです。
「絡合(らくごう)」 絡み合うこと
「絡合を促進するところをやっつけると人間は打撃を受ける」
「パチンコが面白いってのはね。周りがいるから。絡合の力なんですよね・・・」
と、飲食店やカラオケのほか、パチンコも前向きにとらえておられました。
また、世間がなんとなくパチンコなどを問題視するのは、
「ハクチョウについて人間が勝手に思い込んでいるのと同じ」
なるほど〜 と思いました。こういう見方もあるのだなと。
<あい反する複数の意見を同時に知っておくこと>
は重要な方法の一つだと思い、武田邦彦氏の話は一般メディアで聞けない話が多いので、いつも興味深く聞いています。というか、僕には一般メディアの評論よりも、ずっとしっくり感じ取れます。
で、武田氏が今朝こんな話をされていて<なるほど>と思ったことです。
https://www.youtube.com/watch?v=hPZ4IPJ_4fY
この動画の <-1:37:00>あたりでコロナ対策の話になります。
今の新型インフルエンザの感染経路は不明確な部分が多くて、飲食店を制限対象にすることには合理性が薄く、むしろ家庭での感染予防をしっかりした方が効果が高い。
飲食店やパチンコ店等が感染経路だと言われやすいことについて、「オカシイ」みたいなご意見だったなと。
さらには、「お茶のカテキンが感染予防に効果的」という説を紹介されていました。
緑茶もよいですが、紅茶もよいそうで、たとえば帰宅したらうがい手洗いをしたあと、暑いお茶を冷ましてから1分くらいの時間をかけて少しづつ飲むと、かなりな予防効果があるそうで、ウィルスの99%を死滅させられると。
仮に粘膜に一万個のウィルスが付着したら発症するとして、その個数をお茶を飲むだけで100個に減少させられる。
どうせ帰宅したらなんらかのウィルスを多少なりとも持ち帰ってしまうのなら、もっとも重要な粘膜部分をカテキンで洗い流すのがよいと。
「紅茶が大好きなイギリス人もけっこう感染者でていたような」
と私は思ったりもしますが、たしかにカテキンが効果的という話はもともとありましたし、家庭内での予防が重要というのは、そうだよねと思うのですよ。
さらに重要なことは、各人の免疫力を高めること。
暑めのお風呂に入るとか、日光浴とかありまして、体調が悪いときは免疫力が低いから外出しないでね。
ほかにも免疫力を高める方法はいろいろあるでしょうね。
というわけで、ホールの賞品(景品)としてカテキングッズとかを積極的に案内するのも感染予防につながりますね。
入浴剤とかもありですね。お客さんが健康であれば、社会全体にとってもお店にとってもよいことです。
余談になりますが、動画の最後の方の「-0:30:00」あたりの「伴侶を失った白鳥」の話も面白かったです。
「絡合(らくごう)」 絡み合うこと
「絡合を促進するところをやっつけると人間は打撃を受ける」
「パチンコが面白いってのはね。周りがいるから。絡合の力なんですよね・・・」
と、飲食店やカラオケのほか、パチンコも前向きにとらえておられました。
また、世間がなんとなくパチンコなどを問題視するのは、
「ハクチョウについて人間が勝手に思い込んでいるのと同じ」
なるほど〜 と思いました。こういう見方もあるのだなと。
posted by 風営法担当 at 10:52
| パチンコ・ゲームセンター・遊技場
2021年01月07日
行政手続き等における押印の取り扱いの見直しについて(続き)
表題の情報が業界団体から出ております。
しかし、「押印等」というところがわかりにくいですよね。
実態としては、押印だけでなく「押印と署名」ということになっていまして、私などは、この「署名も不要」ということについて強い違和感を抱いております。
が。実際にはすでに一部所轄署でもこの情報が「降りて」きており、署名も押印もない書類一式が受理されてもおかしくない雰囲気であります。
それから、とても腹が立ってるんですが。
解釈基準改定と共に、「どうやら」風営法施行規則も改正されたようです。
でも確認しようとして諦めました。
警察庁サイトではでていないし、官報を見ると、400以上のPDFファイルのどこに風営法の書式が混ざっているのかわからず。
こんなもの一つずつチェックしてたら何時間もかかってしまい、年明け早々とは言えそこまで暇ではないのですが、日遊協に「規則改正」として情報が降りてるんだから改正されたのでしょう。と思っております。
もう少し、一般国民にわかりやすい方法で情報を告知したらどうよ!!
「官報」って、「一般市民が見たってわかりやしない」ってイメージありません?
<情報をどのように伝えているか>
を少し考えてみれば、その人が
<相手に本気で理解してもらいたいと思っているか>
がわかります。
「どうでもいいと思っている」
どう見ても、そうとしか思えないです。というか、わざとわかりにくくしてませんかね。
「官報」って、「官」が「報じる」って意味です。
「一応知らせといたぞ。ウチは透明性のある政府だからな。」
というアリバイ作りのためのツールなのですかね。ここをツッコまないのも不思議な国です。
こういうところをなんとかしないで、署名押印廃止とか言ってもね、なんだかチグハグな。。。
まず「やる気がないこと」をなんとかしないと、今後もどうせ無駄なことになりますよ。
(それは前にもこのブログでも述べたけど)
さて。書式も変わり、署名押印廃止となったというわけで。
じゃあ署名押印が廃止されたあとのこととして、誓約書やら承諾書やら、そして私のように代理で手続きを行う者にとっては、「委任状が押印不要でよいのか」という疑問があります。
委任状が記名押印でいいなら、委任状をもらうことに意味があるのかな。
ならば、委任状を行政庁に提出する意味も疑がわしくなります。
だって、申請書に「代理人」と記載されている本人が委任状を作っているんです。
署名も押印も不要なら、代理人自ら作成した委任状を行政庁に提出するのって紙の無駄ですよ。
ただ、「俺は代理人っだ」と申請書上で名乗れば充分です。
いろいろ問題はあるけれど、署名押印廃止を推し進めた人たちの頭の中にはおそらく「電子申請」というイメージがあって、どうせ電子申請に切り替えたら署名も押印も意味がなくなるから同じこと。
というのが私の想像です。
つまり、ある時期一斉に電子化の時代が来るでしょう。
それが良いことかどうかは、今後少しずつ語ってゆきます。
しかし、「押印等」というところがわかりにくいですよね。
実態としては、押印だけでなく「押印と署名」ということになっていまして、私などは、この「署名も不要」ということについて強い違和感を抱いております。
が。実際にはすでに一部所轄署でもこの情報が「降りて」きており、署名も押印もない書類一式が受理されてもおかしくない雰囲気であります。
それから、とても腹が立ってるんですが。
解釈基準改定と共に、「どうやら」風営法施行規則も改正されたようです。
でも確認しようとして諦めました。
警察庁サイトではでていないし、官報を見ると、400以上のPDFファイルのどこに風営法の書式が混ざっているのかわからず。
こんなもの一つずつチェックしてたら何時間もかかってしまい、年明け早々とは言えそこまで暇ではないのですが、日遊協に「規則改正」として情報が降りてるんだから改正されたのでしょう。と思っております。
もう少し、一般国民にわかりやすい方法で情報を告知したらどうよ!!
「官報」って、「一般市民が見たってわかりやしない」ってイメージありません?
<情報をどのように伝えているか>
を少し考えてみれば、その人が
<相手に本気で理解してもらいたいと思っているか>
がわかります。
「どうでもいいと思っている」
どう見ても、そうとしか思えないです。というか、わざとわかりにくくしてませんかね。
「官報」って、「官」が「報じる」って意味です。
「一応知らせといたぞ。ウチは透明性のある政府だからな。」
というアリバイ作りのためのツールなのですかね。ここをツッコまないのも不思議な国です。
こういうところをなんとかしないで、署名押印廃止とか言ってもね、なんだかチグハグな。。。
まず「やる気がないこと」をなんとかしないと、今後もどうせ無駄なことになりますよ。
(それは前にもこのブログでも述べたけど)
さて。書式も変わり、署名押印廃止となったというわけで。
じゃあ署名押印が廃止されたあとのこととして、誓約書やら承諾書やら、そして私のように代理で手続きを行う者にとっては、「委任状が押印不要でよいのか」という疑問があります。
委任状が記名押印でいいなら、委任状をもらうことに意味があるのかな。
ならば、委任状を行政庁に提出する意味も疑がわしくなります。
だって、申請書に「代理人」と記載されている本人が委任状を作っているんです。
署名も押印も不要なら、代理人自ら作成した委任状を行政庁に提出するのって紙の無駄ですよ。
ただ、「俺は代理人っだ」と申請書上で名乗れば充分です。
いろいろ問題はあるけれど、署名押印廃止を推し進めた人たちの頭の中にはおそらく「電子申請」というイメージがあって、どうせ電子申請に切り替えたら署名も押印も意味がなくなるから同じこと。
というのが私の想像です。
つまり、ある時期一斉に電子化の時代が来るでしょう。
それが良いことかどうかは、今後少しずつ語ってゆきます。
posted by 風営法担当 at 17:12
| パチンコ・ゲームセンター・遊技場