健康増進法が改正される前。
ホール業界では「禁煙なんて無理」とか「客が来なくなる」という意見が多かったですが、意外とそうでもなかったですね。
そして皆さん、予想したよりもうんとまじめに健康増進法を守っておられる。
さて。ここ最近、加熱式タバコを喫煙できる客室を作る話が多くなってきています。
その「作り方」のことですが、健康増進法の設備基準を完璧に守れるように設備を作り替えようとしたら、意外と高額のコストがかかってしまうことがあります。
それは各店の構造や設備状況や立地上の問題も絡んできます。
そして工事をして、さらには警察での面倒な手続きもやって、手間と時間とお金をかけて加熱式エリアを作りました。
ところが近所のライバル店は、いとも短時間で、しかも「いい加減な設備」を作っただけで加熱式エリアに作り替えてしまった(ように見える)。
ウチはまじめになりすぎたのかな?なんとなく損した気分。きっと何か違法なことをしたんだろう。
「だからチクったれ」
と。こうなるんですね。
ま。予想通りの展開。そういう業界ですもの。
でもね。手間ひまがかかるかどうかは、店の状況によっても、客室の範囲のありようによっても、いろいろ変わってくるのです。
確かに、中には「手抜き」をしている店もありますが、そういうケースばかりではありませんからね。
実情を知らないまま、保健所ならともかく、警察署にそういうチクリを入れるのは「おかど違い」というものですし、警察にとっても迷惑でしょう。だって、管轄が違うのだもの。
全体的に見て、ホール業界は健康増進法をよく守っています。
世間がほめなくても、私がほめます。
だって、飲食系の風営業種では、禁煙なんて、まあ〜、していませんからね。
正義感でチクるのなら、そっちの方もチクってみれば。ホレホレ。
2021年02月22日
健康増進法関連のチクリについて思う
posted by 風営法担当 at 13:34
| パチンコ・ゲームセンター・遊技場
2021年02月15日
世間は深夜営業にツッコミ入れるの!?
機動隊に踏み込まれた歌舞伎町の社交飲食店の話の続きです。
社交飲食店は深夜営業が禁止されているのにやっていましたと。
それについて店の許可名義人さんが謝罪していますね。
昨年3月と11月に行政指導が入っていたが無視していた。
国からもらえるお金では固定費も払えず経営が苦しかった。
お客様からの需要もある(深夜営業をすればとりわけ稼げる)のでやってしまった。
だいたいこんなお話のようですが、ご確認はこちらの映像にて。
https://www.youtube.com/watch?v=EbQulho7RYs
許可名義人は人気のYOUTUBERさんだそうで、YOUTUBEの方もそんなにもうかっていないということなのか、それとも店の経営は財布として別だから、店として収益をよくしたいと考えたのか。
その辺はよくわかりませんが、この店の許可名義人さんが有名人だったということで、それなりに反響と批判もあり、それをまたメディアが取り上げてもいます。
コロナによる自粛期間中は当然多くの店が閉めていますから、深夜に開いているわずかなお店にお客がたくさんやってくるという傾向もあります。
パチンコ業界でも、ほんのほんの一部ですが、自粛期間中に開店して行列ができた店がありましたが、そういった行為はどう評価されていたか。
「ずるい」ということでしたよね。
多くの店が我慢しているときに、それを逆手にとって儲けようとしていたと見えます。
このニュースは単純に深夜営業という法律違反だということで捉えられているようですが、ツッコみどころはそこですか?
いや、実際のところ、風営法の時間外営業なんて、「みんなやっている」って、多くの「物知り」の人たちは知っているでしょ?
深夜営業を批判している人は、そのあたりのことを知らない人達なんでしょうか。それとも?
むしろ異常なのは、警察の立入りを拒んだことであって、そんなことがどうして起こるのか。
普通思いつきません。おそらくこの許可名義人さんも、現場にいたらやらせなかったでしょう。
この許可名義人さんは、今回の騒動を止められる立場だったのかな?
そもそも、人気YOUTUBERさんが、こんなエグい営業をやりますかね。。
状況というか、立場というか。そのあたりのところはメディア情報には出ていませんが、そちらの方がむしろ問題だったりして。
世間はそこまではつつかないんですね。いや、つつきたくないのか。
あの謝罪映像は結局のところ、どういう意図なんでしょう。まあ、よくわかりませんけど。
社交飲食店は深夜営業が禁止されているのにやっていましたと。
それについて店の許可名義人さんが謝罪していますね。
昨年3月と11月に行政指導が入っていたが無視していた。
国からもらえるお金では固定費も払えず経営が苦しかった。
お客様からの需要もある(深夜営業をすればとりわけ稼げる)のでやってしまった。
だいたいこんなお話のようですが、ご確認はこちらの映像にて。
https://www.youtube.com/watch?v=EbQulho7RYs
許可名義人は人気のYOUTUBERさんだそうで、YOUTUBEの方もそんなにもうかっていないということなのか、それとも店の経営は財布として別だから、店として収益をよくしたいと考えたのか。
その辺はよくわかりませんが、この店の許可名義人さんが有名人だったということで、それなりに反響と批判もあり、それをまたメディアが取り上げてもいます。
コロナによる自粛期間中は当然多くの店が閉めていますから、深夜に開いているわずかなお店にお客がたくさんやってくるという傾向もあります。
パチンコ業界でも、ほんのほんの一部ですが、自粛期間中に開店して行列ができた店がありましたが、そういった行為はどう評価されていたか。
「ずるい」ということでしたよね。
多くの店が我慢しているときに、それを逆手にとって儲けようとしていたと見えます。
このニュースは単純に深夜営業という法律違反だということで捉えられているようですが、ツッコみどころはそこですか?
いや、実際のところ、風営法の時間外営業なんて、「みんなやっている」って、多くの「物知り」の人たちは知っているでしょ?
深夜営業を批判している人は、そのあたりのことを知らない人達なんでしょうか。それとも?
むしろ異常なのは、警察の立入りを拒んだことであって、そんなことがどうして起こるのか。
普通思いつきません。おそらくこの許可名義人さんも、現場にいたらやらせなかったでしょう。
この許可名義人さんは、今回の騒動を止められる立場だったのかな?
そもそも、人気YOUTUBERさんが、こんなエグい営業をやりますかね。。
状況というか、立場というか。そのあたりのところはメディア情報には出ていませんが、そちらの方がむしろ問題だったりして。
世間はそこまではつつかないんですね。いや、つつきたくないのか。
あの謝罪映像は結局のところ、どういう意図なんでしょう。まあ、よくわかりませんけど。
posted by 風営法担当 at 15:46
| 風営法一般
2021年02月04日
なめられたら斧で破壊!倍返しだ!!
https://news.livedoor.com/article/detail/19642066/
機動隊34人が斧でドア破壊!“時短無視”歌舞伎町キャバクラ店突入の背景
警視庁さんも、斧で破壊とはさすがですね。
今回が初というわけではないそうですが。
ただ、記事には少しあまいなところがありますね。
法律的にどうなっているのかを推測してみますと。
(報告及び立入り)
風営法第三十七条
2 警察職員は、この法律の施行に必要な限度において、次に掲げる場所に立ち入ることができる。ただし・・・
というわけで、警察職員は風営法にもとづいて風俗営業所に立ち入ることができます。
これは「捜査」ではなく「調査」です。
お店の中から人の声が聞こえた。だから立ち入りますよと声をかけました。
でも、中の人がドアを開けない。
さて、こんなときにどうなるかが次の条文です。
風営法第五十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
七 第三十七条第二項又は第三十八条の二第一項の規定による立入りを拒み、妨げ、又は忌避した者
警察職員が立ち入りのために店内に入ろうとしている。
それを知っていながら店内の者がドアを開けないとしたら、それは立ち入りを拒み、妨げ、忌避したことになる。
これは罰金刑が定められているから犯罪だと。
この時点で「立ち入り調査」は「犯罪捜査」に切り替わります。
次に、もう一つの可能性。こっちの方が可能性が高いです。
それは、営業停止処分を受けているのに停止期間中に営業していた。
という犯罪ではないか。
風営法第四十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
四 第二十六条、第三十条、第三十一条の五第一項若しくは第二項、第三十一条の六第二項第二号若しくは第三号、第三十一条の十五、第三十一条の二十、第三十一条の二十一第二項第二号、第三十一条の二十五、第三十四条第二項、第三十五条、第三十五条の二又は第三十五条の四第二項若しくは第四項第二号の規定による公安委員会の処分に違反した者
いずれにせよ犯罪が行われているぞと。
で。ここから機動隊さんたちの出番です。
捜索令状を取りますと、捜索のために錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができます。
あらかじめ準備していたんでしょうね。なにしろ夜中に「機動隊が34人」もいるんですから。
お店の人も、まさかここまでやられるとは思っていなかったでしょう。
ドアが破壊されつつあるのに気がついて、中からドアを開けましたと。
そのあとどんな恐ろしい目にあったことか。。。
想像するだにコワイですねえ。
さて。このニュース記事では時短営業をしていなかった点にこだわっていますが、ボッタくり営業の方が問題だったように思われます。
行政処分が指示だったのか営業停止もあったのか不明ですが、「店側は応じる気配を見せなかった」とありますので、営業停止だったのかな。
要するに警察をなめていたわけです。
私の経験では、ここまでなめ腐ったことのできるツワモノがいたということに驚きです。
なめられたらやりかえす。倍返しだ。
ということですな。そうでないとねえ。
時短と言えば、2月7日までの時短協力金の支給請求はいつからできるのか。
期間延長にともなって申請時期も延長なのか、ホームページにも見当たらないし、役所の担当に電話しても「わからない」と言われました。
飲食店のオーナーさんは資金繰りの目途が立たないで困っている人が結構います。
仕方なく営業再開しようかな。という声をけっこう聞きますが、情報を早く出してくれないとこうなります。
困っている経営者さんたちのこと、ちゃんと考えてくれてますかね。
あ。そうそう。
今さらですが、機動隊に破壊されたドアは誰が弁償するんでしょう。
機動隊34人が斧でドア破壊!“時短無視”歌舞伎町キャバクラ店突入の背景
警視庁さんも、斧で破壊とはさすがですね。
今回が初というわけではないそうですが。
ただ、記事には少しあまいなところがありますね。
法律的にどうなっているのかを推測してみますと。
(報告及び立入り)
風営法第三十七条
2 警察職員は、この法律の施行に必要な限度において、次に掲げる場所に立ち入ることができる。ただし・・・
というわけで、警察職員は風営法にもとづいて風俗営業所に立ち入ることができます。
これは「捜査」ではなく「調査」です。
お店の中から人の声が聞こえた。だから立ち入りますよと声をかけました。
でも、中の人がドアを開けない。
さて、こんなときにどうなるかが次の条文です。
風営法第五十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
七 第三十七条第二項又は第三十八条の二第一項の規定による立入りを拒み、妨げ、又は忌避した者
警察職員が立ち入りのために店内に入ろうとしている。
それを知っていながら店内の者がドアを開けないとしたら、それは立ち入りを拒み、妨げ、忌避したことになる。
これは罰金刑が定められているから犯罪だと。
この時点で「立ち入り調査」は「犯罪捜査」に切り替わります。
次に、もう一つの可能性。こっちの方が可能性が高いです。
それは、営業停止処分を受けているのに停止期間中に営業していた。
という犯罪ではないか。
風営法第四十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
四 第二十六条、第三十条、第三十一条の五第一項若しくは第二項、第三十一条の六第二項第二号若しくは第三号、第三十一条の十五、第三十一条の二十、第三十一条の二十一第二項第二号、第三十一条の二十五、第三十四条第二項、第三十五条、第三十五条の二又は第三十五条の四第二項若しくは第四項第二号の規定による公安委員会の処分に違反した者
いずれにせよ犯罪が行われているぞと。
で。ここから機動隊さんたちの出番です。
捜索令状を取りますと、捜索のために錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができます。
あらかじめ準備していたんでしょうね。なにしろ夜中に「機動隊が34人」もいるんですから。
お店の人も、まさかここまでやられるとは思っていなかったでしょう。
ドアが破壊されつつあるのに気がついて、中からドアを開けましたと。
そのあとどんな恐ろしい目にあったことか。。。
想像するだにコワイですねえ。
さて。このニュース記事では時短営業をしていなかった点にこだわっていますが、ボッタくり営業の方が問題だったように思われます。
行政処分が指示だったのか営業停止もあったのか不明ですが、「店側は応じる気配を見せなかった」とありますので、営業停止だったのかな。
要するに警察をなめていたわけです。
私の経験では、ここまでなめ腐ったことのできるツワモノがいたということに驚きです。
なめられたらやりかえす。倍返しだ。
ということですな。そうでないとねえ。
時短と言えば、2月7日までの時短協力金の支給請求はいつからできるのか。
期間延長にともなって申請時期も延長なのか、ホームページにも見当たらないし、役所の担当に電話しても「わからない」と言われました。
飲食店のオーナーさんは資金繰りの目途が立たないで困っている人が結構います。
仕方なく営業再開しようかな。という声をけっこう聞きますが、情報を早く出してくれないとこうなります。
困っている経営者さんたちのこと、ちゃんと考えてくれてますかね。
あ。そうそう。
今さらですが、機動隊に破壊されたドアは誰が弁償するんでしょう。
posted by 風営法担当 at 18:51
| 風営法一般

