風営法に関連して、グレーゾーン解消制度における新たな回答が7月2日付で公開されています。
https://www.meti.go.jp/press/2021/07/20210702006/20210702006.html
簡単に言いますと、風俗営業の5号ゲームセンター等営業において、ポーカー大会を開催したら、それは風俗営業となるのか。
もし風俗営業ではないとしたら、風営法の規制を受けないで実施できます。その場所が風俗営業所であっても。
より具体的に言うと、ポーカーなどのトランプゲーム用の設備を設置している5号営業、いわゆるアミューズメントカジノ店においてポーカー大会を実施した際に、成績上位者に賞品を提供することが風営法違反となるかどうか。
ということのようです。
で、回答としては、そのとおり。ポーカー大会で賞品提供できますよ。だって、5号営業にはあたらないのだから。
ということのようです。
さて。これを読んで「やったー。うちの店でも賞品提供できるぞ!」と喜んでおられる方もいるでしょう。
しかし、一つご注意いただきたいです。
この回答の前提となる質問の部分をよく読んでみましょう。
ポーカー大会の実施方法はかなり具体的に明示されていて、<その方法で行った場合>についての回答です。
そして、次の一文が重要です。
「ただし、照会書において触れられていない事由によって、大会の営利性が生じる場合や、通常営業と大会との区分が失われる場合にはこの限りではない」
大会に営利性が生じた場合はダメ。
通常営業と大会との区分が失われてもダメ。
つまり、純然たる競技会として行われている場合ならいいよ、という意味に受け取れます。
営利性のない大会って、どんなだろう。。。オリンピックみたいなものでしょうか。
2021年07月26日
ポーカー大会は風俗営業か(グレーゾーン解消制度)について思う
posted by 風営法担当 at 15:50
| パチンコ・ゲームセンター・遊技場
2021年07月18日
ニュースだが広告だかわからない記事
風営法に関連するニュース記事をググっていたところ、
「ベリーベスト法律事務所の新川 政広弁護士と高橋 怜生弁護士が「覚せい剤所持・風営法違反事件」で、一部無罪判決・・・」
というニュースタイトルを見つけました。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000046362.html
大変恐縮ながら私はてっきり、弁護士さんが覚醒剤所持と風営違反で逮捕されたニュースかと思って、いぶかしげに記事を見たところ、内容はそうではなくて、弁護士が刑事事件を弁護した結果、一部無罪判決を獲得したという内容でした。
紛らわしいなあ。
いつの間にか、こういうやり方が流行っているんでしょうか。
ニュース記事風な体裁をしながら、それとなく、かなり意識的とも思えますが、弁護士事務所の宣伝をしているような気がしてくるのです。
だって、これまでニュースで裁判が取り上げられてきた際に、弁護士事務所と担当弁護士の名前って報道してましたっけ。
なるほどねえ。ネットならこういうやり方もあるんですかね。
へえええええ。
効果あるんですかね。お金かかるのかな。
などと考えてしまいました。。。
「ベリーベスト法律事務所の新川 政広弁護士と高橋 怜生弁護士が「覚せい剤所持・風営法違反事件」で、一部無罪判決・・・」
というニュースタイトルを見つけました。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000046362.html
大変恐縮ながら私はてっきり、弁護士さんが覚醒剤所持と風営違反で逮捕されたニュースかと思って、いぶかしげに記事を見たところ、内容はそうではなくて、弁護士が刑事事件を弁護した結果、一部無罪判決を獲得したという内容でした。
紛らわしいなあ。
いつの間にか、こういうやり方が流行っているんでしょうか。
ニュース記事風な体裁をしながら、それとなく、かなり意識的とも思えますが、弁護士事務所の宣伝をしているような気がしてくるのです。
だって、これまでニュースで裁判が取り上げられてきた際に、弁護士事務所と担当弁護士の名前って報道してましたっけ。
なるほどねえ。ネットならこういうやり方もあるんですかね。
へえええええ。
効果あるんですかね。お金かかるのかな。
などと考えてしまいました。。。
posted by 風営法担当 at 16:50
| コンプライアンス総合
2021年07月13日
不正防止対策を施した遊技機の取扱いについて(通達) について思う
不正防止対策を施した遊技機の取扱いについて(通達)
令 和 3 年 6 月 1 7 日
https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/hoan/hoan20210617.pdf
もう通達として発出されてしまっていますが、こんな通達がでています。
今頃、なぜ、こういうものがでるのだろう。
なんとなく、こういったことを、自発的に、思いついたんでしょうか。
以下抜粋
「ぱちんこ営業に係る遊技機については、新たな形態の不正が発見される都度、遊技機の製造業者がこれを防止するための部品(以下「対策部品」という。)を製作し、当課及び都道府県公安委員会に説明して、当該対策部品を取り付けることが遊技機の性能に影響を及ぼすおそれがないことの確認を受けた上で、当該対策部品を対象となる型式に属する遊技機(以下「対象遊技機」という。)に取り付けることとしている。」
以上抜粋終わり
ここで言う「当該対策部品」とは、<遊技機の製造業者が不正を防止するための部品を製作し、当課及び都道府県公安委員会に説明して、当該対策部品を取り付けることが遊技機の性能に影響を及ぼすおそれがないことの確認を受けた部品>と読み取れます。
だとして。
この通達全体を読んた私の解釈ですが、もし間違っていたらごめんなさい。いや、間違っていたらいいな。
遊技機の変更承認申請及び認定申請をするとき。
<メーカーが製造した不正対策部品以外の部品>については、そのすべてをいちいち取り外してから当該遊技機について申請し、承認または認定を受けた後で再度取り付けたなら、それについてその都度変更届け出をするべきである。
という意味にならないでしょうか。。。
ええと。
遊技機には不正対策部品以外でもいろんな部品がくっ付いているし、その遊技機を製造した会社ではない事業者が製造した部品もくっ付いていて、それについていちいち変更届け出がされているわけですが、なにかしら変更承認申請をするとき、及び認定申請をするときには、いちいち外して再度取り付け、そして変更届け出をしてくださいね。ということですか?
だとしたら、なんと面倒臭いことでしょう。メーカー品とその他の部品を区別して管理しなければいけませんしね。その手間はたいしたことではないのかな。。。。
もしや、純正品しか買えなくなってしまわないかな。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4 その他
上記の取扱いは、今後、遊技機の製造業者が製作し、当課及び都道府県警察において遊技機の性能に影響を及ぼすおそれがないことを確認する対策部品のほか、これまでに同様の手続をとって取り付けられた対策部品についても同様とするが、遊技機の不具合等、不正防止対策部品以外の部品取付けについては、この取扱いを適用しない
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
もう何年前のことだか正確には覚えていませんが、<新台設置の変更承認申請の際に、いろんな部品の情報を変更承認申請書に記載して申請すればOKで、その後の変更届け出も不要>という運用でした。
これはとても合理的だなと思いますが、それはもうダメなんでしょうか。
ダメだとしたら、それにどういうデメリットがあったんでしょうか。
変更届け出件数が、さらに増加するんじゃないでしょうか。
それによるメリットはなんでしょうか。
メーカーさんがもうかる!遊技機が売れなくなったけど、部品を高値で売りやすくなる。
いやまさか。そんなことではないですよねえ。
しかし、署名押印廃止という無茶なことをしてまで行政手続きの簡素化を実施していながら、無駄な手間が増えてしまうような運用を、今頃になってやるんでしょうか。なぜでしょう。
簡素化は河野太郎さんが思い付きでやったこと。
では今回のは?
いやいや、私の認識が間違っているのかもしれません。まだ読み込みが浅いし。
ですから、もし間違っていたら、誤解を避けるためにこの記事は削除するかもしれませんが、今思ったことをとりあえずここで掲載しておきます。
今はあまりあてにしないでくださいね。
***********************************
後日談
今回の通達は2009年ごろに発出された通達と同じ内容であると業界通の方から教えてもらいました。
その後、この通達どおりの運用が行われていたのか。。。。
そもそも、この運用は現実的ではないですよ。
こんな無駄なことをわざわざする意味がないと思うし、そうだからこそ、実態はそうなっていないのだと思います。
だから、表面的にはなんとなくきちんとやっているフリをしていて、実態はなんとなくそうではないのかも。
という状態ではないでしょうか。
まあ、この国らしい状態だということで、仕方がないことなんでしょうかね。
令 和 3 年 6 月 1 7 日
https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/hoan/hoan20210617.pdf
もう通達として発出されてしまっていますが、こんな通達がでています。
今頃、なぜ、こういうものがでるのだろう。
なんとなく、こういったことを、自発的に、思いついたんでしょうか。
以下抜粋
「ぱちんこ営業に係る遊技機については、新たな形態の不正が発見される都度、遊技機の製造業者がこれを防止するための部品(以下「対策部品」という。)を製作し、当課及び都道府県公安委員会に説明して、当該対策部品を取り付けることが遊技機の性能に影響を及ぼすおそれがないことの確認を受けた上で、当該対策部品を対象となる型式に属する遊技機(以下「対象遊技機」という。)に取り付けることとしている。」
以上抜粋終わり
ここで言う「当該対策部品」とは、<遊技機の製造業者が不正を防止するための部品を製作し、当課及び都道府県公安委員会に説明して、当該対策部品を取り付けることが遊技機の性能に影響を及ぼすおそれがないことの確認を受けた部品>と読み取れます。
だとして。
この通達全体を読んた私の解釈ですが、もし間違っていたらごめんなさい。いや、間違っていたらいいな。
遊技機の変更承認申請及び認定申請をするとき。
<メーカーが製造した不正対策部品以外の部品>については、そのすべてをいちいち取り外してから当該遊技機について申請し、承認または認定を受けた後で再度取り付けたなら、それについてその都度変更届け出をするべきである。
という意味にならないでしょうか。。。
ええと。
遊技機には不正対策部品以外でもいろんな部品がくっ付いているし、その遊技機を製造した会社ではない事業者が製造した部品もくっ付いていて、それについていちいち変更届け出がされているわけですが、なにかしら変更承認申請をするとき、及び認定申請をするときには、いちいち外して再度取り付け、そして変更届け出をしてくださいね。ということですか?
だとしたら、なんと面倒臭いことでしょう。メーカー品とその他の部品を区別して管理しなければいけませんしね。その手間はたいしたことではないのかな。。。。
もしや、純正品しか買えなくなってしまわないかな。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4 その他
上記の取扱いは、今後、遊技機の製造業者が製作し、当課及び都道府県警察において遊技機の性能に影響を及ぼすおそれがないことを確認する対策部品のほか、これまでに同様の手続をとって取り付けられた対策部品についても同様とするが、遊技機の不具合等、不正防止対策部品以外の部品取付けについては、この取扱いを適用しない
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
もう何年前のことだか正確には覚えていませんが、<新台設置の変更承認申請の際に、いろんな部品の情報を変更承認申請書に記載して申請すればOKで、その後の変更届け出も不要>という運用でした。
これはとても合理的だなと思いますが、それはもうダメなんでしょうか。
ダメだとしたら、それにどういうデメリットがあったんでしょうか。
変更届け出件数が、さらに増加するんじゃないでしょうか。
それによるメリットはなんでしょうか。
メーカーさんがもうかる!遊技機が売れなくなったけど、部品を高値で売りやすくなる。
いやまさか。そんなことではないですよねえ。
しかし、署名押印廃止という無茶なことをしてまで行政手続きの簡素化を実施していながら、無駄な手間が増えてしまうような運用を、今頃になってやるんでしょうか。なぜでしょう。
簡素化は河野太郎さんが思い付きでやったこと。
では今回のは?
いやいや、私の認識が間違っているのかもしれません。まだ読み込みが浅いし。
ですから、もし間違っていたら、誤解を避けるためにこの記事は削除するかもしれませんが、今思ったことをとりあえずここで掲載しておきます。
今はあまりあてにしないでくださいね。
***********************************
後日談
今回の通達は2009年ごろに発出された通達と同じ内容であると業界通の方から教えてもらいました。
その後、この通達どおりの運用が行われていたのか。。。。
そもそも、この運用は現実的ではないですよ。
こんな無駄なことをわざわざする意味がないと思うし、そうだからこそ、実態はそうなっていないのだと思います。
だから、表面的にはなんとなくきちんとやっているフリをしていて、実態はなんとなくそうではないのかも。
という状態ではないでしょうか。
まあ、この国らしい状態だということで、仕方がないことなんでしょうかね。
posted by 風営法担当 at 19:01
| パチンコ・ゲームセンター・遊技場
