緊急事態宣言は9月いっぱいで解除されますが、地域によりますけれど、10月以降も段階的に時短要請が続きます。
つまり、10月24日までは、引き続き要請に応じて協力すると、継続して協力金が支給される。
とはいっても、年末を前にして感染者が急増なんてことになると困りますね。
営業再開しても、コロナ対策はしっかり行うことになります。
最近はこんな感染対策設備が人気です。↓
空気除菌清浄機
https://www.careerconsult.net/jiafil/
室内をただようウィルスを除去してくれるし、消臭効果も抜群なので、クラブやバーにはちょうどよいです。
これまで休業していたお店も10月25日の再開に向けて、もう準備は済んでいますか。
私の関係先のお店では、けっこう置かれています。あ、つまり、それらのお店はすでに営業していたということですけどね。でも、対策はこうしてしっかりやりながら営業しているわけです。
このまま感染者が減少してくれればありがたいことです。
ウチの事務所もそろそろ年末に向けて飲食店の相談が増えてきています。
騒がしい年末になりますように。。。
ちなみに。わが事務所ではすでに空気除菌清浄機を使っていますし、私は次亜塩素酸水でうがいもやっていますからバッチリです。たぶん。。。
2021年09月30日
10月25日から営業再開
posted by 風営法担当 at 18:06
| 飲食店業界
2021年09月27日
命取りになりうるカギ
<カラオケの音聞こえているのに 県職員からの呼びかけに応じず 初の通報>
https://news.yahoo.co.jp/articles/16ac98097c2b77c8c69cb237daaa65b26ecf14aa
/////////////////////////////
沖縄県は24日、那覇市松山のスナックなど14店舗が施錠したまま営業し、外からの呼び掛けに応じなかったため、風営法の施行条例違反の疑いがあるとして、県警本部に通報した。
////////////////////////////
以上はニュース記事の抜粋でした。
沖縄県の職員が感染対策としての休業要請か、又は休業命令を無視している店舗を対象に夜間巡回をしている中で、営業中なのに出入口に鍵をかけている店があり、職員が中に入らせてもらえないと。
特措法の休業要請を受けた店舗に対し、都道府県職員は特措法に基づく立ち入りが認められています。
特措法の立ち入りを拒否することは罰金刑となりうるのですが、相手が県職員だと店の人は怖がらないのでしょうかね。
そこで、風営法施行条例違反の疑いがあるので県警に通報したと。
歌舞伎町で機動隊の突入を受けたお店は、警察職員の立ち入りを拒んだという話だったと思いますが、これは風営法違反の問題。
県の職員は警察職員と違って風営法にもとづく立ち入りはできませんから、これを拒んでも特措法違反であるとは言え、風営法違反とはならないのです。
が。
営業中に出入口に施錠をしたら、それは「条例の違反」だということです。
通報にもとづいて警察職員がお店に急行し、内部で営業しているのに鍵がかかっていたら風営法施行条例違反です。そして、要求してもドアを開けなかったら、風営法違反事件になってしまいます。
条例違反は一般的に指示処分相当ですが、立ち入り拒否は重罪です。
風俗営業者の皆さんにとって、カギの取り扱いは重要ですよ。
https://news.yahoo.co.jp/articles/16ac98097c2b77c8c69cb237daaa65b26ecf14aa
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沖縄県は24日、那覇市松山のスナックなど14店舗が施錠したまま営業し、外からの呼び掛けに応じなかったため、風営法の施行条例違反の疑いがあるとして、県警本部に通報した。
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以上はニュース記事の抜粋でした。
沖縄県の職員が感染対策としての休業要請か、又は休業命令を無視している店舗を対象に夜間巡回をしている中で、営業中なのに出入口に鍵をかけている店があり、職員が中に入らせてもらえないと。
特措法の休業要請を受けた店舗に対し、都道府県職員は特措法に基づく立ち入りが認められています。
特措法の立ち入りを拒否することは罰金刑となりうるのですが、相手が県職員だと店の人は怖がらないのでしょうかね。
そこで、風営法施行条例違反の疑いがあるので県警に通報したと。
歌舞伎町で機動隊の突入を受けたお店は、警察職員の立ち入りを拒んだという話だったと思いますが、これは風営法違反の問題。
県の職員は警察職員と違って風営法にもとづく立ち入りはできませんから、これを拒んでも特措法違反であるとは言え、風営法違反とはならないのです。
が。
営業中に出入口に施錠をしたら、それは「条例の違反」だということです。
通報にもとづいて警察職員がお店に急行し、内部で営業しているのに鍵がかかっていたら風営法施行条例違反です。そして、要求してもドアを開けなかったら、風営法違反事件になってしまいます。
条例違反は一般的に指示処分相当ですが、立ち入り拒否は重罪です。
風俗営業者の皆さんにとって、カギの取り扱いは重要ですよ。
posted by 風営法担当 at 16:35
| 風営法一般
2021年09月17日
規制改革・行政改革ホットライン(縦割り110番) について思う
運転免許証の写真について
https://www.taro.org/2021/09/%e9%81%8b%e8%bb%a2%e5%85%8d%e8%a8%b1%e8%a8%bc%e3%81%ae%e5%86%99%e7%9c%9f%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6.php
↑ 私は河野氏オシということではゼンゼンないのですが、総裁選が話題になっているので、候補者がどんな政策方針なのかなあ〜と思って河野氏の公式サイトを見ていたらみつけました。
免許更新の際に窓口で提出する写真について、免許申請者のために警察庁にいろいろ要請したということのようですが、これのきっかけは、
規制改革・行政改革ホットライン(縦割り110番)
https://www.gyoukaku.go.jp/hotline/index.html
に市民から寄せられた要望であり、これにもとづいて河野氏が行政改革担当大臣として警察庁に要請したそうです。
規制改革・行政改革について、広く国民の声をお伺いし、規制・制度の見直しや行政組織・運営の改善に結びつけるため、個人、企業、団体等の皆さんからの提案を受け付ける「規制改革・行政改革ホットライン(縦割り110番)」を設置しております。規制改革や行政改革に関する提案をお寄せください。
*******以下抜粋**************
いただいた提案のうち早期に改革を実現すべき課題については、関係府省庁に対して早期に改革を促していきます。
また、規制改革及び行政改革以外のご意見等については、関係省庁が判明している場合は各省庁に、判明していない国の仕事に関するご相談は総務省が行う行政相談へ送付します。
*******抜粋おわり************
なるほど。それで、免許更新の写真についても改善が期待されるわけですね。
でも、行革担当大臣は要望をどれくらい後押ししてくれるのでしょう。
風営法分野だと、「そんなの関係ねえ」って感じになりそうな予感です。
業界団体からは過去に要望書は出されていますが、現状はこのとおり。
風営法の手続きはますます細かくなっていて、無駄だと思うポイントはたくさんあります。
でも、私は行政手続きの仕事もやっておりまして、我々の業界の本音は
「風営法の手続きは面倒くさくて不透明な方が商売として有利」
なのです。ヒドイですよね。。。でもこれが現実。
業界からの要望もないのに、私が勝手に改善要望を出すのもね。。。。
ともあれ、「縦割り110番」という制度がある。
このことは業界の皆さんに伝えておかないと。
これは皆さんの問題ですもの。
https://www.taro.org/2021/09/%e9%81%8b%e8%bb%a2%e5%85%8d%e8%a8%b1%e8%a8%bc%e3%81%ae%e5%86%99%e7%9c%9f%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6.php
↑ 私は河野氏オシということではゼンゼンないのですが、総裁選が話題になっているので、候補者がどんな政策方針なのかなあ〜と思って河野氏の公式サイトを見ていたらみつけました。
免許更新の際に窓口で提出する写真について、免許申請者のために警察庁にいろいろ要請したということのようですが、これのきっかけは、
規制改革・行政改革ホットライン(縦割り110番)
https://www.gyoukaku.go.jp/hotline/index.html
に市民から寄せられた要望であり、これにもとづいて河野氏が行政改革担当大臣として警察庁に要請したそうです。
規制改革・行政改革について、広く国民の声をお伺いし、規制・制度の見直しや行政組織・運営の改善に結びつけるため、個人、企業、団体等の皆さんからの提案を受け付ける「規制改革・行政改革ホットライン(縦割り110番)」を設置しております。規制改革や行政改革に関する提案をお寄せください。
*******以下抜粋**************
いただいた提案のうち早期に改革を実現すべき課題については、関係府省庁に対して早期に改革を促していきます。
また、規制改革及び行政改革以外のご意見等については、関係省庁が判明している場合は各省庁に、判明していない国の仕事に関するご相談は総務省が行う行政相談へ送付します。
*******抜粋おわり************
なるほど。それで、免許更新の写真についても改善が期待されるわけですね。
でも、行革担当大臣は要望をどれくらい後押ししてくれるのでしょう。
風営法分野だと、「そんなの関係ねえ」って感じになりそうな予感です。
業界団体からは過去に要望書は出されていますが、現状はこのとおり。
風営法の手続きはますます細かくなっていて、無駄だと思うポイントはたくさんあります。
でも、私は行政手続きの仕事もやっておりまして、我々の業界の本音は
「風営法の手続きは面倒くさくて不透明な方が商売として有利」
なのです。ヒドイですよね。。。でもこれが現実。
業界からの要望もないのに、私が勝手に改善要望を出すのもね。。。。
ともあれ、「縦割り110番」という制度がある。
このことは業界の皆さんに伝えておかないと。
これは皆さんの問題ですもの。
posted by 風営法担当 at 11:52
| 風営法一般

