雇用環境整備士?
弊社のfaxにそんな資格の広告が入っていたので、なんだろう?と思いました。
資格であることはわかりますが、「士」の字が使われている。
これは一般的に国家資格を連想させます。少なくとも何らかの法令に基づいた資格だろうか。
でもふつう、まともな資格なら一方的にfaxを送りつけてくるとは思いにくい。
ネットで検索しますと、「一般社団法人雇用環境整備機構」という団体のサイトがありました。
「なあんだ、一般社団か」と思ったわけですが、知らない人は、なんとなく公益法人みたいなものを連想してしまいがちです。
ま、一般社団でもまともなところはたくさんあります。日遊協だって一般社団法人です。
でも、一般社団法人をつくるのはそんなに難しくないですから、中身をちゃんと吟味しないと、変なのも紛れているかもしれません。
サイトを見たところ、何か法令に関係した資格と言えそうな情報は見かけませんでしたが、よく見れば、この団体の説明として
「職場環境を整備することで育児・障害・エイジレス雇用の促進増大を目指す公益的支援団体です」
と表記されています。
「ん?公益的支援団体!?」
「公益的」ってなんだろう。
よくわかりませんが、すでに1万人近い資格者がいるのだそうです。
別にそれが悪いことだとは思いませんが、不思議な表現をなぜ使うのでしょうかね。
まあ、世の中にはほかにも不思議な言葉の使い方ってありますけれどね。
民間企業なのに「面接官」っていうけど、「官」なら公務員ですよね。
「Gメン」の「G」はgovermmentのGだから、これも本来なら国家公務員でしょうけれど、なぜか「スーパーの万引きGメン」とかいうわけのわからない肩書があります。
一方で、ガサ入れ中の警察官のことを「捜査官」と呼ばず「捜査員」と言ったりする報道もあります。
あやふやな言葉をうまく生かしてビジネスに応用する人たちもいるんでしょうかね。
雇用環境の整備。頑張ってくださいませ。
でも、「士」の字の使い方には違和感を覚えましたよ。
2021年11月25日
不思議な言葉使いについて思う
posted by 風営法担当 at 18:52
| コンプライアンス総合
2021年11月21日
役員変更の登記は変更の都度行うのでしょうか?
A,会社が他の会社と新たに取引をはじめる場合には、新規取引先となる会社の基本的な情報を得るために、その相手方の会社の登記事項証明をみずから法務局で取得したり、相手方の会社から譲り受けたりすることがよくあります。
なお、「登記簿謄本と登記事項証明は違うものですか?」という質問がよくありますが、会社の登記に関する事務がコンピューターで行われているために登記事項が電子データとして保管されている法務局では、電子データの内容を印刷して発行するので「登記事項証明」として発行されます。
紙に書かれた簿冊(いわゆる登記簿)で登記事項を管理している法務局では、登記簿に書かれた内容をコピーして発行するので「登記簿謄本」(謄本とは複写した紙という意味です。)という証明書を発行します。どちらも証明されている内容は同じですが、現在はほとんど全ての法務局がコンピューター化されていますから、基本的にどこで取得しても「登記事項証明」が交付されます。
新たな取引を始める際に取引相手の登記情報を見れば、様々なことを分析することができるので、安全な取引を始めようとするうえで登記情報には重要な意味があります。
もし法務局で登記されている情報が不正確であれば、取引の相手は安全で円滑な取引を行うことはできません。
たとえば契約にあたって、相手側の「取締役」と称する人物が登記されていないような場合には、その「自称取締役」の実在を確認できないので、そのような相手と契約することは危険だと考えることができます。
このように登記情報は企業間の円滑な取引のためにも重要な意味を持っていますので、会社の状況の変化に応じて常に正確な状況を登記しておくことは、会社の信用を維持しておくために最低限行っていなければならないことです。
会社の役員や本店の所在地が変更された場合などにも、変更の登記を行う必要がありますが、変更の内容ごとに登記すべき期間が定められています。原則として、登記の事由が発生したときから、本店の所在地においては2週間以内、登記された支店の所在地においては3週間以内に登記を行う必要があります。(会社法第915条、第930条など)
この期間内での登記を怠って、時間が経過してから登記を申請しても、登記期間を過ぎているという理由だけで登記申請が却下されるわけではありませんが、申請を怠った会社の代表者に過料という制裁がなされる場合があります。過料とは、「あやまち」と書いていることからわかるとおり、行政上行わなければならない義務に違反したりした場合に科される行政罰であって、刑事罰ほどに深刻な処分ではありません。
パチンコ店が風俗営業の許可を受けようとする際に、「一定の罰金刑を受けたことがないこと」といった要件を満たしている必要がありますが、「過料」は刑事罰ではありませんので、過料を受けたことがあっても許可の可否に影響はありません。
登記の遅滞に関する過料の額は、100万円以下の範囲で裁判所が決めることになっています(会社法第976条第一項第一号など)が、実際に100万円の過料の制裁が行われるということはほとんどなく、だいたい3万円から10万円程度となっていることが多いようです。
登記事項証明書に記載されている内容は、現在のその会社の基本的な状況を反映していると考えることができます。ここには、商号、本店所在地、事業目的、資本金額、株式数、役員など法令で定められた内容が記載されています。そのほか会社によっては、新株予約権や種類株式に関することや、有限会社から株式会社に組織変更されたこと、本店の所在地が移転しているといったことなども、登記情報の記載で確認することができますが、これらの変更に関する情報についても、変更後速やかに登記申請を行う必要があります。
以上のとおり、会社の変更登記は会社の信用維持のために重要なことですので、登記手続きを適切に管理して、登記を怠りなく行っていただきたいです。
なお、「登記簿謄本と登記事項証明は違うものですか?」という質問がよくありますが、会社の登記に関する事務がコンピューターで行われているために登記事項が電子データとして保管されている法務局では、電子データの内容を印刷して発行するので「登記事項証明」として発行されます。
紙に書かれた簿冊(いわゆる登記簿)で登記事項を管理している法務局では、登記簿に書かれた内容をコピーして発行するので「登記簿謄本」(謄本とは複写した紙という意味です。)という証明書を発行します。どちらも証明されている内容は同じですが、現在はほとんど全ての法務局がコンピューター化されていますから、基本的にどこで取得しても「登記事項証明」が交付されます。
新たな取引を始める際に取引相手の登記情報を見れば、様々なことを分析することができるので、安全な取引を始めようとするうえで登記情報には重要な意味があります。
もし法務局で登記されている情報が不正確であれば、取引の相手は安全で円滑な取引を行うことはできません。
たとえば契約にあたって、相手側の「取締役」と称する人物が登記されていないような場合には、その「自称取締役」の実在を確認できないので、そのような相手と契約することは危険だと考えることができます。
このように登記情報は企業間の円滑な取引のためにも重要な意味を持っていますので、会社の状況の変化に応じて常に正確な状況を登記しておくことは、会社の信用を維持しておくために最低限行っていなければならないことです。
会社の役員や本店の所在地が変更された場合などにも、変更の登記を行う必要がありますが、変更の内容ごとに登記すべき期間が定められています。原則として、登記の事由が発生したときから、本店の所在地においては2週間以内、登記された支店の所在地においては3週間以内に登記を行う必要があります。(会社法第915条、第930条など)
この期間内での登記を怠って、時間が経過してから登記を申請しても、登記期間を過ぎているという理由だけで登記申請が却下されるわけではありませんが、申請を怠った会社の代表者に過料という制裁がなされる場合があります。過料とは、「あやまち」と書いていることからわかるとおり、行政上行わなければならない義務に違反したりした場合に科される行政罰であって、刑事罰ほどに深刻な処分ではありません。
パチンコ店が風俗営業の許可を受けようとする際に、「一定の罰金刑を受けたことがないこと」といった要件を満たしている必要がありますが、「過料」は刑事罰ではありませんので、過料を受けたことがあっても許可の可否に影響はありません。
登記の遅滞に関する過料の額は、100万円以下の範囲で裁判所が決めることになっています(会社法第976条第一項第一号など)が、実際に100万円の過料の制裁が行われるということはほとんどなく、だいたい3万円から10万円程度となっていることが多いようです。
登記事項証明書に記載されている内容は、現在のその会社の基本的な状況を反映していると考えることができます。ここには、商号、本店所在地、事業目的、資本金額、株式数、役員など法令で定められた内容が記載されています。そのほか会社によっては、新株予約権や種類株式に関することや、有限会社から株式会社に組織変更されたこと、本店の所在地が移転しているといったことなども、登記情報の記載で確認することができますが、これらの変更に関する情報についても、変更後速やかに登記申請を行う必要があります。
以上のとおり、会社の変更登記は会社の信用維持のために重要なことですので、登記手続きを適切に管理して、登記を怠りなく行っていただきたいです。
posted by 風営法担当 at 19:25
| 法務相談カルテ
2021年11月15日
ぱちんこ営業・インボイス制度・古物営業許可取得
はい。このタイトルにしたのは、P業界の方々にそろそろこのことを理解いただく必要があると思ったからです。
古物営業許可をとっとけばいいんでしょ。
誰が? ううん。そう。
で、許可を取るにも、重要ポイントをきちんと理解していただいて、それを踏まえて運用していただきたい。
なんでもかんでもおかみに聞けばいい。
という習性が身についている方々。特に昭和世代の方々。
あぶないです。<ことの本質>と<時代の変化>を冷静に考えてみていただきたい。
まずはそこからです。ようく考えてから行動してください。
お願いします。
弊社へのお問い合わせは 電話042-701-3010 風営担当まで。
古物営業許可をとっとけばいいんでしょ。
誰が? ううん。そう。
で、許可を取るにも、重要ポイントをきちんと理解していただいて、それを踏まえて運用していただきたい。
なんでもかんでもおかみに聞けばいい。
という習性が身についている方々。特に昭和世代の方々。
あぶないです。<ことの本質>と<時代の変化>を冷静に考えてみていただきたい。
まずはそこからです。ようく考えてから行動してください。
お願いします。
弊社へのお問い合わせは 電話042-701-3010 風営担当まで。
posted by 風営法担当 at 17:29
| パチンコ・ゲームセンター・遊技場

