本籍地の確認をやめることを警察庁が決定したとあります。
たまたま昨日、風営法のセミナーでこの話を取り上げました。
こんなことを話しました。
風営法の第一条に「目的」が書いてありますよ。
目的は、「風俗と風俗環境の保持」そして「少年の健全育成の邪魔をさせないこと」の二つです。
この目的のために存在する法律ですから、風営法の規制や義務も全てそのために存在していますし、そのためにのみ運用解釈できるのです。
たとえば、従業者名簿は18歳未満の者の年齢確認に必要な情報を記入させるのです。
警察の犯罪者探しのお手伝いのために名簿が存在するわけではありません。
だとしたら、本籍地欄は年齢確認に関係がないのだから名簿に記載する理由はありませんよね。
風営法関係法令にはオカシな部分がありますよ、ということです。
オカシイ ということに気がつくくらいのセンスをもってくださいと。
こういうところにようやく光が当たるようになってきました。
でもオカシイところはほかにもたくさんあります。
そういうオカシイところが今まで放置されてきたのはなぜか。
法律を見ていないからです。
では法律を見ないで何を見ているか。
それは業界の方々ならわかるはずです。
今後は法令中心主義がより徹底してゆきますから、肝心の法令の問題点も注目されやすくなります。
まだニュースの話ですから、今回の法令改正がどうなってゆくかはまだわかりません。
ただ、名簿のこと以外にも問題点はあります。
この機会でどこまでスッキリできるのか、期待しておりますけれど。
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