2014年10月09日

10月17日施行 従業者名簿に関する改正内閣府令

今月17日から施行されることが決定されたようです。

NHK : 風俗店従業員名簿の本籍記載を廃止へ
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20141009/k10015260511000.html

思いのほか早い施行となりましたが、すでにメルマガ等でお知らせしたとおり、どうすべきか実務上悩む点があります。

少なくとも、本籍地全部が記載された住民票の写し等を提出させるようなことがないようお願いします。

ちなみに、これは従業者名簿のことであって、新任の役員や管理者に関する身分証明書としての住民票の写しについては本籍地全部の記載が相変わらず必要です。

それと、パチンコ、麻雀、ゲームセンター等営業については他の風俗営業と取扱が異なる部分がありますから、その点も誤解されませんよう。

遊技場を除く風俗営業、性風俗関連特殊営業、酒類提供飲食店営業(夜10時以降営業の)については、従業者に関して、<本籍のうちの都道府県までを記載した住民票記載事項証明書>で名簿記載事項を確認し、その確認に用いた証明資料の写し等を確認資料として保存してください。

遊技場については状況によって各事業者でご判断ください。

もう1週間しかありません。
現場への周知徹底を迅速に行いましょう。

なお警察庁のホームページには何の説明ものっていないようです。
きっとそれなりの混乱が生じるでしょう。

住民票記載事項証明書がちゃんと取れると良いのですが。。。








posted by 風営法担当 at 18:46 | 風営法一般
top_banner_soudan.png ホール営業のための
風営法電話相談
banner coconara.png