改正風営法案が公開されました。
風俗営業は次の1号から5号までの5種となります。
1号 キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(旧1号と2号の合体)
2号 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの(低照度飲食店)
3号 旧6号営業(区画席飲食店)
4号 旧7号営業(麻雀、パチンコ店等)
5号 旧8号営業(ゲームセンター等)
以上。
これら風俗営業とは別に、特定遊興飲食店営業という許可業種が追加されます。
特定遊興飲食店営業〜
ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に種類を提供して営むものに限る。)で、午前6時後翌日の午前零時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)
→ 深夜0時から朝6時までの時間帯にダンスその他遊興をさせる飲食店
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改正風営法が公布されてから9ヶ月以内にダンス規制を、その他については1年以内の政令で定める日から施行することになります。
さて。。。
細かい点はまたいずれ。
2014年10月27日
パチンコが4号営業になる!!
posted by 風営法担当 at 23:46
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| 風営法一般
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