最高裁判決でパチンコ業界が関係するのは珍しいことです。
とは言っても、風営法の解釈に直接関わる話ではありません。
風俗営業者が営業停止処分の取消を求める訴えを起こしたところ、一審二審ともに門前払いをしたので、最高裁に上告した結果がこの判決だと思われます。
http://www.sankei.com/affairs/news/150303/afr1503030033-n1.html
すでに営業停止期間が終わっていれば、裁判をやっても意味がないので、営業停止処分の妥当性は審理しませんという判決に対して、最高裁は「営業停止期間が終わったとしても、その後類似の違反をしたときに、通常より重い行政処分を受ける可能性が高まるのだから、営業停止処分を取り消すことの意味がある、という判断です。
このように、一度行政処分を受けた後でさらに重い処分を受ける事由を処分加重事由といいます。
詳しくは警察庁のサイトでダウンロードできますが、ちょっと読みにくい内容です。
そもそも、営業停止期間が過ぎていたら、その行政処分の妥当性を裁判所で判断してもらいない、という一審二審の判決の方に驚いてしまったのですが、司法の常識ってそんな程度でしたっけ。
最高裁の判決はある意味で当たり前の判決ではないかと感じたのですが、いかがでしょう。
処分加重事由についてはまたいずれ。
2015年03月13日
加重処分は取り消し請求可 というニュース
posted by 風営法担当 at 10:53
| 風営法一般
