2015年04月24日

店舗で流すBGMと著作権のこと

大阪、東京と続けてコンプライアンスセミナーを開催しました。
パートナーズリンクさんとの共催のおかげで、普段言いたくても言えなかったことを多くの皆様に伝えることができました。

「楽しかった」というご意見をいただけて、とてもうれしかったです。
ご参加くださった皆様に深く御礼申し上げます。

さて、セミナーでは風営法だけでなく、コンプラアンスや法的判断の重要性についても解説しました。
知識よりも判断力が重要ということです。

風営法はほんの一部であって、コンプライアンスとして眺めると、労基法のほかいろいろあります。
その身近なものの一つが著作権法です。

ホール業界に限ったことではありませんが、店内でBGMを流すと著作権者から許諾を得る必要があります。
通常はJASRACという機関がそれらに関する権利を管理しています。

使用料規定に従って使用料を支払えば、原則として誰でも音楽を使用できます。
言い換えると、許諾を得ないで使用すれば著作権法違反です。

これは賠償問題になるうえ、犯罪でもあります。
店舗においては「上演権」という権利が関わってきます。

音楽を上演することに対する権利です。
これについて使用料ぞ払う必要がない、と考えであれば、それは甘いということです。

セミナーの第三弾では、著作権も含めた総合的なコンプライアンスの意味も込めて解説したいと思います。
日時等がきまりましたら、またお知らせいたします。たぶん6月です。






posted by 風営法担当 at 13:31 | パチンコ・ゲームセンター・遊技場
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