http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=120150016
特定遊興飲食店営業の定義を解釈運用基準に定めるあたって、その解釈案についての意見募集です。
私がみたところでは、それなりに配慮された内容ではないかと思いますが、これが都道府県レベルでは、さらに厳しい解釈に変換される現象がそれなりに生じることは覚悟しています。
深夜に大勢が騒ぐのは迷惑なので、「遊興」として制限しようという趣旨ですから、大騒ぎになりそうな行為を「遊興」として定義しています。
「1回につき一晩のみ開催」や、「特に人々に関心の高い試合等が行われているとき」など、いずれ質疑になりそうな部分に対する柔軟な解釈が盛り込まれていて、私などにとっては、これまでになく好印象であります。
締め切りは、2015年10月17日です。
2015年09月29日
特定遊興飲食店営業の定義の解釈案に対する意見の募集
posted by 風営法担当 at 10:20
| 飲食店業界