風営法の等価交換違反の関係です。
東京や愛知の等価是正問題とゴッチャになってしまいやすいです。
「一物二価」は、Aという賞品に二つの価格が設定されて客に提供されているのはおかしい、という発想に基づきます。
なぜなら風営法では、遊技結果に対して提供される賞品の価格は市場小売価格でなければならず、その価格設定が2つ存在しているということは、二つの価格のうちのどちらかがウソではないか、という考え方です。
しかし重要な点は、これが単純な「等価交換違反」ということではなく、「一物二価」の背景に「賞品の流通」がからんでいるのではないか。と見られてしまうことです。
つねづね行政当局からは、「賭博と一線を画する規制」について注意を払ってくれと言われてきたし、その意味するところも様々な方法で訴えかけられてきました。
「一物二価」の指導は全国的な規模で秋口から強化されていますが、それはすなわち、業界全体が疑いの目で見られていることの影響であります。
そういうことまで想像したうえで、今何をなすべきかを考えていただきたいと思います。
また指示処分が増えるのかなあと思います。
さて、今週金曜日は名古屋セミナーがありまして、日帰りで名古屋へ参ります。
様々な疑問に答えますので、お気軽にお声かけください。
まだ参加を受け付けているようです。詳細は以下にて。
平成27年12月11日(金) 13:30〜17:00 (受付開始 13:15〜)
http://www.jamca.net/seminar20151211.html
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