遊技機の性能について、点検確認と保証をどのように行うかが重要なポイントになりましょう。
人手が足りないということで、ホールに所属する取扱い主任者等がメーカーから委託を受けて、一定の範囲で保証業務を行うことができる。という話もあります。
どんな場合にどの範囲の人ができるのか。これによって点検保証にかかるコストが変わってくるという観測もあります。
ホールによる保証と言うと、特例風俗営業者制度が思い浮かびます。
特例風俗営業者の認定、いわゆる「マルユウ」を取得しているホールの管理者は、取扱主任者として日遊協で登録されていれば<遊技機の認定申請>における保証書を作成できるという制度がすでにあります。
特例風俗営業者は、遊技機の性能保証にあたって一定の信用が担保されているということでしょうから、新しい制度においても、そのような仕組みが取り込まるのは自然な流れです。
要するに、特例風俗営業者になりたいと思うホールさんが増えてくるのかも知れないと思います。
特例風俗営業者制度は、これまであまり関心を持たれていませんでしたが、制度については当ブログの以下において簡単に解説しております。
http://fuei.sblo.jp/article/162777716.html
さて。一つご注意いただきたいのですが、マルユウを取得するにあたって、「必要な書類をそろえて提出するだけでいい。」と思っている方。
その考え方では、いろいろな意味でとてもリスクが高いので、くれぐれも慎重に判断していただきたいです。
書類だけで済むような話ではないのです。
下手をすると、「寝た子を起こす」ようなことになります。
それはブログで解説できるようなことではありません。
マルユウの認定申請は書類だけ見ると、けっこう薄っぺらいので、油断されている経営者さんが多いです。
安心しないでください。リスクがありますよ。
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