回収責任があるとされるメーカーにとって、これは許可なのか命令なのか。
ホールとしては、撤去はするとして、代わりの台が確保できなければ、その台の撤去箇所は「台無し」状態になってしまいます。
「台無し」という言葉は一般では、「物事がすっかりだめになること。」という意味で使われますが、ホール営業の島の「台無し」の場合には、ベニヤ板などを張ってふさぐ措置をとったりします。
ちなみに「ベニヤ」とは合板の意味ですが、元は英語の「veneer」だそうで、英語なら化粧張りとか薄板という意味だとか。
要するに、構造を支える板ではなく、表面的な見せかけの板ということでしょう。
「台無し」になった箇所については、そこにあった遊技機が撤去又は移動されたということなので、風営法としては一月以内に変更の届出をしてください。原則はそうなっていますが、実際は入れ替え手続に含めてしまっています。
遊技機の撤去については手続をするわけですが、島設備に板を張ったという構造設備の変更について届出はいらないのか。
実務上の常識としては「いらない」と言いたいので、業界誌の原稿でもそう書きましたが、変更手続きに関する風営法の条文があいまいなので、どうとでも言える、という怖さがあります。
これについて語ると長くなるのでやめますが、それより気になる問題は「客室の範囲」です。
「台無し」が発生した結果として客室の範囲に変化が生じるのであれば、あらかじめ公安委員会の承認を受けてください。ということになっています。
つまり、「台無し」によって、ある空間がパチンコ遊技のために使用されない空間になってしまうなら、それは客室変更に該当する恐れがあります。
たとえば、端っこの列の島一列全部から遊技機がなくなった場合には、その撤去(又は移動)によって、その島が構成する客室空間の用途が「客室ではなくなってしまう」ということがありえます。
新台が確保できないから急きょ一列が「台無し」になってしまいました。
その瞬間に客室床面積が変わるような構造設備の変更が生じました。
となると、無承認変更になってしまいます。
私は何を言いたいのか。
「台無し」が生じる前に、構造設備の手続が必要であるかもしれないことを、あらかじめ検討し覚悟しておいたください。ということです。
「台無し」部分の配置には、営業が台無しになるリスクをはらんでいますので。
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