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(プレイグラフ2014年4月号「法務相談カルテ」掲載)
パチンコ店が風俗営業の許可を受けようとする際には、都道府県条例で指定された施設が、その営業所から一定の距離内に存在していてはならないことになっています。
そのような施設のことを「保全対象施設」とも言いますが、一般的に学校や診療所、図書館、児童福祉施設などが保全対象施設として指定されています。
風俗営業許可を受けた後で営業所の近くに保全対象施設が開設されてしまったといった理由により、営業所が営業制限地域の中に存在することとなったとしても、これによって風俗営業許可が取り消されるわけではありませんし、営業の継続にも支障はありませんが、いくつか注意していただいたい点があります。
風営法では、公安委員会が風俗営業を許可するにあたって「条件」をつけることを認めています(風営法第三条第二項)。その「条件」の内容は具体的な事情により、営業所周辺の風俗や風俗環境、少年の健全育成等に害が生じることを防ぐため必要最小限度のものでなければならないとされています(解釈運用基準第12-5)。
例えば、営業所が営業制限地域に近接している場合には、その営業制限地域の範囲内に営業所を拡張してはならない、といった内容の条件を加えることができ、営業者がこの条件に違反した場合には、営業停止や許可取り消しなどの行政処分を受ける恐れがあります。
許可に条件があるかどうかは、風俗営業許可証の表と裏をよく見てください。条件らしき記載が無ければ、とりあえず「条件」は存在していないと考えられます。
しかし、公安委員会は風俗営業許可を与えた後であっても、必要があれば「条件」を変更することも、新たに追加することもできるとされています。
よくあるケースとしては、店舗をリニューアルするために構造設備の変更について変更承認申請を行った場合です。変更承認申請の添付書類として「営業所周辺の略図」を提出しますが、これは営業所が現在において営業制限地域に存在していないことを示した図面のことで、もし営業所の近くに保育所が存在していれば、その旨を略図に記載しておかなくてはなりません。これを公安委員会が見て、営業所が営業制限地域に存在していると判断すれば、変更の承認の直後に、「営業所を拡張してはならない」などの「条件」を付す行政処分を行う場合があります。
行政処分なので弁明の機会が与えられ、一定期間が経過して処分が確定すれば、許可証に「条件」が付記されて営業者に再交付されることになり、以後は「条件」を遵守しなければなりません。
このように、営業所の近くに開設された保全対象施設は、その開設時期が営業許可を受けた後であっても、ホール営業にとって無縁の存在ではなく、ある種のリスクであると考えておく必要があります。
なお、「○○保育園」という名称の施設が保全対象施設であるとは限りません。保全対象施設に該当する施設の中には、児童福祉法で定義される児童福祉施設の一種として「保育所」がありますが、法律的な意味での「保育所」にはあたらない「○○保育園」がありえます。
保育園を名乗る施設が保育所であるかどうかわからない場合には、その地域の保育行政を担当する機関などに問い合わせて、その施設が法律的な意味での保育所であるかどうかを確認されるとよいでしょう。
また、多くの都道府県条例では、営業所の周辺に保全対象施設が存在していない状態であっても、将来保護対象施設のために使用されることが決定された土地については保護対象施設であるとみなして保護しています。
つまり、営業所の近くに保育所が開設される計画が決定されてしまえば、すでに営業制限地域の中に入ってしまっている可能性があります。
このようなわけで、ホール営業者としては周辺の保全対象施設の設置状況について注意しておいた方がよいですし、構造設備を変更しようとする際には、それによって新たに条件を付されることを想定して計画することをお勧めしますし、すでに「条件」が付与されている場合には、その条件に違反しないように注意してください。
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2016年12月12日
最近、近くに保育園ができたのですが問題ありますか?(法務相談カルテ)
posted by 風営法担当 at 15:28
| 法務相談カルテ
