2016年12月26日

遊技料金を変更した際に何か手続が必要ですか?(法務相談カルテ)


(プレイグラフ2014年6月号「法務相談カルテ」掲載)


A 消費税率の引き上げにともない、平成26年3月27日に、風営法施行規則のうち遊技料金に関する基準と賞品の価格の最高限度に関する基準等について改正する規則が公布され、同年4月1日から施行されています。
 規則施行前は、ぱちんこ屋営業における遊技料金について「消費税及び地方消費税を含めない」と解釈されていましたが、改正後は「消費税及び地方消費税を含む」こととなり、同時に遊技料金の上限についても、風営法施行規則第35条第1項第2号で定められた金額(玉1個につき4円、メダル1枚につき20円)に消費税等相当額を加えた金額とすることになりました。
 よって、消費税率が8%である現在においては、玉1個4.32円、メダル1枚21.6円が遊技料金の上限となります。
 さて、風営法にもとづく変更届出についてですが、もし公安委員会に対し届出の義務があるにもかかわらずこれを怠った場合は、刑事罰であれば30万円以下の罰金(風営法第55条)に、営業停止処分を受ける場合には5日以上20日以下、基準期間7日の営業停止等が想定されます。
では、どのような変更があった場合に届出をするべきであるかについては、風営法第9条第3項と第5条1項の部分で次の事項が挙げられています。

・氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
・営業所の名称
・管理者の氏名及び住所
・法人にあっては、その役員の氏名及び住所
・営業所の構造又は設備につき一定の軽微な変更をしたとき

 上記の事項について変更があった際には、変更後一定の期間内に公安委員会へ届出をしなければなりませんが、遊技料金の変更の届出については法令上の記載がありません。
つまり、遊技料金を変更しただけであれば、公安委員会へ届出を行う法的な義務はないものと考えられます。
 但し、一部の地域では何らかの事情で遊技料金の変更について届出を行う慣行が存在している場合があります。これは法的な義務として行っているのではなく、行政庁に対するある種の報告や通知のような意味ではなかろうかと思います。
 ぱちんこ屋営業における遊技料金には冒頭説明したとおり金額の上限が定められていますので、この上限を超えた遊技料金で営業を行えば風営法に違反することとなりますし、その遊技料金を客から見やすいように表示することも義務付けられています。
 行政庁としては、遊技料金がどのように変更され、それがどのように表示されているかを把握できれば、法令違反を早期に発見して対処させることができますので、このような健全化のための配慮として、任意での届出が行われている場合があるのかもしれません。
 なお、遊技料金の変更にともなって精算機や両替機などの関連設備を撤去又は新設したなどの場合には、構造設備の変更として公安委員会に変更届出を行う義務がありますし、より大規模な又は客室の範囲に影響を及ぼすような変更を行おうとする場合であれば、変更承認申請が必要となるかもしれません。
 いずれにせよ、営業に関して何か変更があったとき、又はこれから変更しようとするときには、関係法令をよく読んで、自ら確認されることをお勧めします。



posted by 風営法担当 at 14:19 | 法務相談カルテ
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