外国の童謡の原作については著作権フリーだとしても、翻訳された歌詞について著作者が存在する。
著作者には著作者人格権の一種である同一性保持権がある。
翻訳された歌詞を改変した替え歌は、同一性保持権を侵害している!?
<どうしたらいいですか?侵害ですか?どっちが正しいのですか?>
と、なりますね。ですが、風営法のごとく、著作権の世界もあいまいなことばかり。
専門家が白黒はっきりつけるだけで済む。ということにならないことが多いのです。
理論的な答えがたくさんありうるなかから、その事案に何をどう合わせるかは最終的に裁判で決めること。
でも、判決の確定まで争うことなんて、ほとんとありません。
多くは、当事者の話し合いで決まること。なんらかの「納得」が生じれば、それで終わりです。
「納得」は、「正義」かもしれないし、「理屈」かもしれないし、「金銭」や、「記憶の喪失」や、「見栄」や「あきらめ」かもしれないし、いろいろありえます。
「森のくまさん」は<法律違反だから>問題が生じたのでしょうか。
似たようなことは、ほかでも結構たくさん起きていたのじゃないでしょうか?
だったらなぜ?
結局、法律なんて、その程度のものだし、現実の問題を解決する決定打になることは、めったにありませんし、「法律どおり」なんて、「現実には無理」という風景がそこかしこに存在します。
でも、法律どおりにやっていれば問題は起きない、と思っている人。
そういう人は法律依存症の傾向があるかもしれません。むしろ、それが「普通」なのでしょう。
風営法も同様で、そもそも、今ホールで当たり前のごとく行われている手続が、「実は違法だった」なんてことが、ないとも限りません。。。 というか、実は「あります。」
それでも、それに疑問をさしはさむ人が少なければ、そのまま動いてゆくし、疑問に思う人がいれば、そこではじめて「問題」になる。
そういう生々しい話を前提におかないと、風営法の本当の理解にはならないし、使えないのですよ。
風営法は重要。でも、ルールを覚えるだけではどうにもなりません。
ですので、私が研修を行う際には、「そういった話」を、私にしてみれば「法律依存症体質を和らげる柔軟体操」みたいな研修を、行わせていただいているのです。
法律を解説すること=かたい話=姿勢を正しくして聞きましょう=面白くない=眠い
こういう研修に価値があるんでしょうか???????????
とかく誤解を受けやすい私たちの活動ですが、時間をかけて説明できれば、おおむねご理解いただけるのだと思います。
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