受動喫煙対策法案ですが、厚労省案では、小規模なバーやスナックなど例外的に喫煙を認める延べ床面積を「30平方メートル以下」とするとなっていました。
今、これについて政府内で、もめているそうです。
つまり、これでは厳しすぎて小規模飲食店が商売にならないと。
小さすぎて分煙は無理。喫煙所設置も無理だから、事実上禁煙になるので不公平だ。
ここで言われている「30u」ですが、店舗全体の床面積だとすると、私が扱ってきた店舗の中でも特に小さい店舗に限られます。
それこそ、カウンターに4、5人座って、ボックス一つ埋まって満席、といった感じです。
風俗営業の許可を取るような店では、ほぼ9割以上、営業所床面積が40uを超えていますから、社交飲食店の許可営業者はこのままでは禁煙施設になってしまいます。
客室床面積だと、30u以下の店舗は結構ありますけれどね、営業所床面積では厳しいです。
ちょっと嫌な予感。
図面を作った後で、
「あともうちょっと小さい寸法にしてくれれば規制を受けないで済んだのに。。。」
なんてことをお客さんから言われる日が来るんでしょうか。
遊技場の場合でも、営業所床面積が一定数を超えると事業所税がかかってきたりして、ちょっと気になるときがあります。
そもそも、この違反を取り締まるのは誰なのでしょう。
法の実効性にも懸念があります。
2017年05月17日
禁煙規制の除外は30u以下という区切りについて思う
posted by 風営法担当 at 19:22
| 飲食店業界