そして、先週末に警察庁から六団体に向けて「示達」がありましたが、認定申請中に認定申請を取り下げるべき場合として、「変更承認申請が必要な部品交換を行わなければならない場合や、止むを得ず営業所から移動せざるを得ない場合」とあります。
この中の「営業所から移動」の部分ですが、これは言い換えると、<営業所内撤去>は含まれていない。
つまり、認定申請中であっても、所属先の営業所から外に出ていないのであれば当該遊技機を撤去してもなお認定を受けられる、という勝手な解釈もできそうです。
11月1日に設置して、仮に2月1日に認定通知があったとすれば、これまでの慣行にしたがえば3か月にわたって設置し続けることになりますが、台検査を終えたのなら撤去して倉庫に置いてもよいのではないでしょうか。
もちろん、これまでの取り扱いとは異なるかもしれませんが、同一営業所内の倉庫に設定しておいて何か悪い影響があるものかどうか。
もし、検査をパスした後で撤去していても問題ないと言う事なら、今回問題にされている「事務処理の平均化」も実現しやすいと思うのです。
ただ、関係事業者間のルールや慣行と抵触する部分があるやもしれません。
この辺りは柔軟な状況判断で乗り切れればよいと思うのです。
以上は私の勝手な「願い」でしかなく、実際にこのような運用が可能かどうかはまだ未知です。
いずれにせよ、遊技機の扱いについてようやく具体的なルールが見えてきました。
まだ不透明な部分が多いですが、来月になったらもう少しはっきりしてくると期待しています。
あわただしくなってきました。
今週は再び九州に行きます。今年はさらにあともう一回ゆく予定です。
先々週の佐賀訪問の様子はコンシェルジュブログの「のぞみらいふ」に掲載しました。
http://nozomi-soken.blogspot.jp/2017/09/blog-post.html
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