2017年12月18日

パチンコ店駐車場の無断駐車対策 調査と内容証明請求やってます

パチンコ店が優しいからって、駐車場に長期間無断駐車する人。いますね。

いやこの私も、まれにごく<短時間>ですが失敬することがあります。トイレを借りることもあります。ごめんなさい。そして、ありがとうございます。<(_ _)>

とは言え、長期間置きっぱなしで迷惑されているとのご相談がホールさんから定期的にあるわけで、いざ、ホールさんの側で撤去するとなると、これがまた面倒な話になります。

このネタで業界誌のコラムに書こうと思ったりもしましたが、正攻法でやるとなると莫大な手間ヒマがかかるものですから、実際は・・・・。

そう。つまりですね、一般公開では書けないネタなのです。
法的に問題があれども、気合で乗り切るときもあるわけです。

ともあれホール側としては、車両の所有者を特定して車両の撤去を要請し、さらには損害賠償請求もしていただく。

それで、もし相手が文句を言ってくるなら裁判ですよ。
え?弁護士に頼んでられない?

何を言っているんですか!?
店長さん自身が裁判所に行くのです。

大丈夫、ちゃんとやれますよ。
この程度の民事のもめごとで、裁判所で堂々と戦えないで、どうするんです???

自分で裁判する覚悟があってこそ、相手に「本気度」が伝わるのです。
ちゃんと「内容証明郵便」で所有者に法的措置を行う決意を伝えるのです。

「自分は本気だ」ということをです。
その気合でもって車両を撤去させれば、余計なコストをかけないで済むのです。

え? 郵便ごときで本気度は伝わらないだろうと?
でもですね、相手の立場になってみて考えてみましょう。

普通の人は内容証明で堂々請求されたら、いい気持ちはしないですよ。
それに、やられっぱなし、というわけにはゆかないでしょう。

さて、以上の前提をもとに弊社サービスの宣伝です。
所有者登録情報の調査と電子内容証明書の送付手続きを代行します。

まずはこれをしないことには話が進まないのです。

これで車両の所有者に正々堂々と撤去を要求でき、その要求した事実を公的に証明できるようになります。
やれるだけのことはやったんだよ。と後で言えるわけです。

それで無視されるようなら、そのあとは強制的にやりますよ。

ということです。。。
詳しくはこちらをご覧ください。

http://thefirm.jp/p-e-shoumei.html




posted by 風営法担当 at 18:53 | パチンコ・ゲームセンター・遊技場
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