2017年12月27日

景品が取れない 設定変更の詐欺で逮捕

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201712/CK2017122402000120.html

「景品取れない!クレーンゲーム 設定変更の6人、詐欺容疑で逮捕」

という珍しいニュース。大阪府警がゲームせんったーの経営者らを詐欺容疑で逮捕しました。

20代の女性4人から47万円をだまし取ったとされますが、そんなにだまし取るためにはよほど高額の景品でないと、できないような気がします。

なお、クレーンゲームの景品は市場価格で800円が上限です(警察庁解釈運用基準により)。
よって、一応風営法違反ではなかろうかと思います。

どう違反なのか?
遊技機の結果に応じて賞品を提供するなら、本来はパチンコ営業と同じ4号です。
つまり、無許可4号(その他遊技場営業)という理屈もありえますが、それよりも詐欺の方が立件しやすいということでしょう。

最初からとれるはずがないのに、いかにも取れるように嘘をついて遊技料金を支払わせた。

確かに詐欺罪であり、確かに悪質ですから、摘発は当然でしょうが、こういう商売がほかでもあったのでしょうか。見たことないですけれど。。。

ホール業界では、いずれパチンコ遊技機にもスロットと同様に設定機能がつくでしょうが、高設定を匂わせての低設定が詐欺だと言われたら面倒な話です。

このサイトでは何度も語っておりますが、法律知識よりも重要なことは、「法律がどのように使われているか」ということ。それは時代と共に変化しています。

ですから、弊社のようなサービスも必要ということです。
もちろん、法律の抜け穴みたいことを指導するわけではありません。

私どもは心地よい無駄のないコンプライアンスを目指しておりますもの。
ルールだけに頼った、外見だけにこだわった、ぎこちないコンプライアンスでは、結局幸せになれませんよ。

そういう考えで来年も続けて参ります。。




posted by 風営法担当 at 00:00 | パチンコ・ゲームセンター・遊技場
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