2018年01月15日

クレーンゲームで4号許可なんて





「トレバ」というオンラインゲームがテレビCMで宣伝されていました。


タレントのヒロシさんが出演してます。


クレーン式ゲーム機をオンラインで遠隔操作して獲得していただくシステム。


これは風営法の規制を受けないことが、警察庁の回答で今や明らかになっています。


客が店舗で遊技していない場合は風俗営業に該当しないのです。


まあ、当然と言えば当然なのですが、これがパチンコ店であっても法的には同じ。


つまり、オンラインに風営法の許可は不要ということです。


風営法的には、提供される賞品の価格制限もなし。年少者がやっても違法ではない。


しかし、賭博罪は別ものとして存在していますから注意が必要です。


ところで、今パチンコ店に設置中の遊技機をオンラインで。。。


これは事実上無理でしょうが、店舗型ゲームセンターのクレーンゲームなら可能かなと思います。


お客さんが店にいないときはオンラインゲーム用で使われている。


誰かがオンラインで操作しているクレーンゲーム機を店のお客さんが眺めているのも、面白いかもしれません。


さらに。クレーンゲーム機で獲得された景品を客から買い取る業者が現れたら。。。


すでにそういうことが起きていそうですねえ。


先日、大阪ではクレーンゲーム機を使った詐欺事件がありましたが、クレーンゲームがそんなに人気なら、実機のクレーンゲームを店舗に設置して、パチンコ店と同じく風営4号許可を取得するというのはどうでしょう。


18歳未満は入店できませんが、遊技結果に応じて賞品を提供できます。


価格上限はどうでしょう。少なくとも、800円ということはないでしょうね。ゲーセンですらOKなのですから。


技術介入性は高いし、机上の論理としてはありえるだろうと。。。


あとは風営4号の「その他遊技場」の許可が取れればよいのですが、底が知れない話になりそうなので、このあたりでやめておきます。
posted by 風営法担当 at 11:27 | パチンコ・ゲームセンター・遊技場
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