風営法関係手続のうち、下記の手続の手数料が、平成30年4月1日から減額されています。
・営業所の構造又は設備の変更承認申請 11,000 円 → 9,900 円
・特例風俗営業者の認定申請 15,000 円 → 13,000 円
・特例風俗営業者の認定申請(同時申請分) 11,700 円 → 10,000 円
・特例遊興飲食店営業の許可申請(同時申請分) 16,000 円 → 15,300 円
証紙を使用する地域では、間違って証紙を購入すると面倒ですし、行政窓口でうっかり間違った料金を支払ってしまうと、後の精算が面倒くさいことになります。
金額の不足なら追加で払えばいいだけですが、払い過ぎの場合は還付の手続が面倒なのです。
法令的には各都道府県が条例でさだめていますが、おそらく全国一律の改訂になっていると思います。
めったにやらない手続ではありますが、まったくやらないわけでもないので、一応ご注意いただきたいです。
弊社が研修の際に配布している「風営法関係法令資料集」末尾には手数料一覧が記載されていますが、この部分を改訂しなければなりません。
皆様にはよろしくご注意願います。
質屋営業、警備業、銃砲等刀剣類、探偵業、火薬類についても一部改訂されています。
2018年04月06日
風営法手続の手数料が一部改訂されました(平成30年4月1日から)
posted by 風営法担当 at 14:03
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