2018年08月09日

パチンコ営業に対する喫煙規制の必要性について思う

受動喫煙対策としての健康増進法改正案が可決成立しましたが、細かい基準はこれから規則や省令で決まってきます。

その内容がホール業界にどのように影響するかは、まだ未知の部分があるということですが、いずれホール営業も原則全面禁煙ということになります。

そして、「原則」には「例外」がつきものですが、その「例外」の部分において、ホール営業への打撃をやわらげたいのは当然ですよね。

そこで一つ思うのですが、そもそもパチンコ店を公共的施設として喫煙禁止対象にするのは妥当なことなのか。

これへの反論として、「大人なんだから本人が判断すればいい」という意見があります。
言い換えれば、「喫煙できるホール」と「できないホール」がそれぞれあって、どちらかを選択できるなら「自己責任だ」と言いやすくなります。

さらには、ホール営業の特殊性を強く主張してもよいと思います。
というのは、パチンコ屋営業は「損得営業」でもあります。

遊技の結果としての賞品をゲットしたいから打つ。

つまり、遊技料金という「損」と、獲得賞品という「得」がセットになっていて、客はその損得によって経済的損失を受けるリスクを自己判断で計算することが予定されている営業なのです。

賭博そのものではないが近い要素はあるのです。
この点において、5号ゲームセンターや麻雀とは一線を画しています。

パチンコ店は宿命的に客の射幸心をそそるのであって、それだからこそパチンコなのです。

ところが、受動喫煙についてだけは客本人の選択とは無関係に一律禁止とする、ということならば、経済的損得判断は自己責任だが健康問題については余計なお世話をしていることになります。。

これではあまり意味がない規制になってしまうと思うんですよね。

パチンコ店を一般の公共的施設と同列に扱うのはオカシイということです。
パチンコはあくまで大人の娯楽。だから年少者は立ち入らせ禁止なのです。

言い換えれば、18歳にもなればこの程度の判断はできるでしょ。
ということですが、喫煙規制は20歳という区切りがあります。

これは判断能力ではなくて健康上の問題です。
ならば、20歳未満を立入禁止にしているホールならば喫煙を認めても構わない。
そういう主張があってもよいのじゃないかと思います。

せめて、健康上の悪影響が定かではないとされている加熱式たばこについては、未成年者立入禁止と引き換えに例外措置が認められてよいと思うのですが、いかがでしょう。
posted by 風営法担当 at 00:00 | パチンコ・ゲームセンター・遊技場
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