2018年08月20日

古物営業法改正について思う

古物営業法が改正されてまして、平成32年4月から施行予定であります。
現在、古物営業の許可を持っていおられる事業者さんにとっては重大なる改正です。

改正ポイントは次のとおり。

@主たる事務所で許可を受ければよくなる
現在は、古物商の許可は営業所が所在する都道府県ごとに許可を受けていますが、改正後は、主たる事務所の所在地を管轄する公安委員会の許可を受けておけば、その他の都道府県に設置する営業所については設置の届出を行えば済みます。

A仮設店舗での古物受け取りが可能に

B所在不明事業者の許可取り消しが容易に

C欠格事由の厳格化

さて。民間にとって影響が大きいのは@とAですが、法務担当者にとって@は気になります。

全国に展開しているチェーン店は、主たる営業所で許可を受ければよく、その後の変更の届出も主たる公安委員会に行えば足りるということですよね。。。

なお、すでに古物商の許可を持っている事業者の方は、今年の10月から平成32年4月(多分)までの間に、公安委員会に対して「主たる事務所及び所在地の届出」を済ませておかないと許可を失効してしまいます。

おそらく公安委員会から通知があると思いますが、連絡先を移転していながら公安委員会に届でしていない場合には、はがきが届かないですね。

というわけで、古物業をされている方はご注意くださいませ。

ところで、ここで言いたいことは他にあります。

風営法のほうも、こういった合理化を意図する改正があってもよいのですよね。

現に古物営業に関して警察庁は改正をやってのけた。

ところがホール業界としては合理化の働きかけをされているのかな。

私も関わっているので他人事のようには言えないのですが、どうにもバランスがよろしくないように思います。

というのも、目先の営業利益にプラスになるような話しかテーマにならない。

そんな雰囲気を常々感じています。

普通の業界なら、制度の合理化についてはもっと真剣に働きかけるんですけれどね、なんでこうなるのか。

風俗営業は構造設備や場所の基準の問題があるので、主たる事務所で許可を・・・というわけには行かないにしても、意味の薄い規制や手続きは結構ありますよね。

部品や設備の変更届なんて、何の意味があるんだろう?と常々思っていますし、遊技機の入替だって、このままでいいのでしょうか。

そもそも、都道府県単位で型式の検定をしているのも無駄だと思いますし、検定を受けた製造業者が不届きなことをしてもなんの処罰もないなんて、普通に考えてありえないです。

それについて議論がないこと自体がすごいなあと思うし、ホール業界は実に懐が深いなあと思います。

風営法の規制を受けている企業は大規模化しているのですから、それに合わせた制度の改定を検討するべきだと思いますけれど。
posted by 風営法担当 at 18:17 | パチンコ・ゲームセンター・遊技場
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