「遊技場における「街なか防災備蓄プロジェクト」の周知について」
http://www.meti.go.jp/press/2018/08/20180829001/20180829001.html
↑こんな情報が経産省から公表されました。(9/29)
まずは「グレーゾーン解消制度」について。
夏の初めにP業界では「オンラインパチンコ」がちょっと話題になりましたが、すでに数年前にグレーゾーン解消制度においてオンラインのUFOキャッチャー(これは本当は商品名なので正しくは「クレーン式ゲーム機」もしくは「プライズゲーム機」)営業について風俗営業の規制がかからないことが確認されていたので、オンラインパチンコの出現は予定されていました。
グレーゾーン解消制度を使えば、経産省を通じて警察庁が法的な回答をしてくれるわけで、業界のしがらみも気にしないで質問できるという、考えようによってはとても便利な制度なのです。
こういったメリットをご存じの事業者さんが、このように有効活用されている。
ではこの、「遊技場における「街なか防災備蓄プロジェクト」の周知について」における警察庁の回答ですが、
「・・・これにより、「日付」や「遊技場名」が記載されているという理由のみをもって、直ちに風営適正化法第16条の規制の対象となるわけではないことが明らかになりました。」
・・・・・・当たり前じゃん。
詳細を読んでも、過去の通達に沿った、ごく「当たり前」の回答で、まあ、回答を見なくても予想できる内容であります。
ですので、これを政府に質問することの必要性も少々疑問に思うところですが、この回答を見て、いかにも警察当局の「お墨付き」を得たかのような印象を受けてしまう人がP業界に少なからず存在することもまた事実。
なにしろ、警察庁や業界団体がわざわざ事例を見やすく整理してくれた通知通達をよく読みもしないで、今日も広告宣伝を企画立案している人達が少なからず存在している現状です。
広告関係の業者さんの営業文句を冷静に受け止めましょうよ。
あちらも商売ですから、それなりのことはいいます。
しかし、こと、広告宣伝規制違反については、違反処分を受けるのはホール事業者さんです。
なのに、店長さんが広告業者に「大丈夫か?」と質問すれば、「たぶん大丈夫」と言われるのは自然な成り行き。
リスクを覚悟して、自分で判断しましょうよ。
業者さんの言葉に安心して違反処分リスクを背負うのはどうかしているのですが、もう今更なお話ですね。
防災備蓄をしたいなら、ホールが直接購入して好き勝手にされたらいい。
イベントだって法的に禁止されているわけではありませんし、その方が安く済むでしょうに。
定番の「第三者がやっているから」という理由で安心できてしまう人がいますが、「第三者」は時と場合に寄りますし、デメリットもありますからね。。。
それでコスト削減だとかも同時におっしゃる。
違反が怖いなら、もう少し勉強して自分で判断しましょうよ。
考えるのにそんなにコストはかからないし、それが本来の合理的経営なのですから。。。
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