2018年10月12日

保全対象の保護はこのままでいいのかな

風俗営業所の周辺にあってはならないもの。

病院、保育所、学校、図書館、そのほか。。。。

最近は駅の近くに保育所ができることがしばしばあって、近所で発見すると、ドキっとします。

「いつの間に・・・・」と思うからです。

設置計画の段階ですでに保護されるのですから、知らぬ間に出来上がっていたのに気がついたときには、ちょっとしたショックを受けるのです。

つまり、「あぶないぞ」というわけです。運が悪いと大事故ですからね。

さらに、こんなことも。

20階建てのビルの18階にスナックがあって、そこで接待をしようと。

そのビルのとなりのとなりの、そのまたとなりの80メートルくらい遠くのビルの12階に通信制高校の教室があったとさ。

学校の距離制限は100mの場合が多いですが、そうなると、そのスナックは許可が取れないのですけれど、さて、これは風俗環境の面で有害なスナックと言えるのでしょうか。

おそらく高校の生徒たちは、そのスナックの存在さえ気がつかないのではないか。

保全対象施設の距離制限は平面、つまり空から地面を見下ろしてみた時の距離で計測します。

どうも時代にあっていないのですよ。

高層の建物が増えていますし、社交飲食店のイメージも、学校の様子も、徐々に変わってきています。

歌舞伎町みたいに、商業地域だったら一律無制限ということだと、かなり現実的だと思いますが、どうでしょう。
posted by 風営法担当 at 17:52 | 風営法一般
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