風営法の担当ということですので、受動喫煙防止対策として構造設備を変更する際の風営法上の注意点を述べる予定です。
地方では風営手続を組合さんが一手に引き受けていることもありますし、単純に「手続の仕方」だけを話すのなら、たいした話にはなりません。
問題は、手続の方法以外に「考えるべき事」があって、それが全てのホールにおいて必要とは限らず、ホール営業の置かれた諸事情によっていろいろなことがありえる、ということなのです。
それが買取りなどの微妙な問題と絡むこともありうるし、許可条件や過去の法令違反と関わることもありえる。
「たかが設備変更」という発想だけでは危ないケースがたまにあるので、そのあたりを主に解説しますが、7月に都遊協さんでやったときのPPT配布資料だけで50ページくらいになりまして、本来なら90分くらいかかるところ、今回は30分前後となりますから、これを全部解説する時間はありません。
よって、大まかなポイントだけ説明して、詳しいところは配布資料を適宜ながめてください、ということになります。
いや正直なところ、会場であまり細かいことを説明したところで、いざ問題に直面してみないと頭に入らないと思うのです。
というわけで、現地では個別のご相談にも可能な限り対応したいですし、後日お問合せいただくことも覚悟しておりますが、とりあえず各地を巡らせていただくことになります。
皆様とお会いできた際には、どうぞよろしくお願いします。
フレンドリーが取柄の私どもです。
風営法担当の日野又は小峰が参ります。
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