3月19日に、このブログ上で「客室内の喫煙専用室設置が変更届出でよい場合」と題してアップしました。
警察庁から関係団体への連絡によって、一定の要件を満たせば「軽微な変更」として届出すればよいとなった話です。
あれからバタバタしていまして、この件について何も触れることができませんでした。
法的に不明確な部分が多かったことと、業界団体からの質問に対する回答を待っていたことも関係していました。
そろそろ現時点で思うところを述べようかとも思ったのですが、まだよくわからないのですよ。
明日は業界団体の講演でこれについてお話するのですが、ちょっと気が重いのです。。。
3月25日付でホール団体向けに要請がありましたが、そちらの文書は行政内の通し番号が振ってある課長名義の正式な文書です。
内容をみれば、GW中の年齢確認をしっかりやろうね。ということです。
こんなことを今更・・・・? と思いますが、この程度のことでも、ちゃんとした書面が発給されています。
ですが、例の「取り扱い」については、どういう意味合いで捉えればよいのか、わからないのです。
つまり、あれは「解釈の明確化」なのか、裁量の範囲での特例措置とみるのか。
仮に、解釈の明確化だとすると、実務上はいろいろな懸念が頭をよぎります。
平面図における客室の範囲。固定の仕切りを客室面積から控除してきた地域では、今後どう運用するのか。
床からの高さが1メートル以上の部分は無色透明のガラスでも見通しを妨げていない。よって、そういった仕切りで区画された空間は相変わらず客室であると。
で、それが飲食店の接待用の個室だったらでしょう。いやいや、今回の取り扱いは健康増進法の改正にともなう喫煙室の設置を目的とする場合に限られています〜。
なるほど。でもそれは法令とは無関係の話。つまり、行政側の実務上の裁量の話であって、法令解釈とは違うんではないかと思うのです。
都道府県ごとに実情の解釈が異なっているところに、こういった話が降ってくるといろんな作用が起こります。
それは何か月、何年と言う時間のなかでいろいろ起きてくることで、今はよくわかりません。というか、考えるとキリがない。
無承認変更になるかならないか、という深刻な問題にも影響してくるので、この部分は本来、公明正大であってほしいと思うのですが、根本的なところで捉えどころのない話になっているのですよ。
こういうことを業界の方や現場の皆さんはあまり重要とは思われないでしょう。
承認手続きをしないで変更届出でよくなった。ラッキー。
でも私のような立場の者としては、今後どう解釈したらいいか悩むポイントがたくさん生まれてしまって、とても困る話なのです。
そもそも今回の取り扱いを適用できる場面なんて、そんなに多くないし、あったとしてもあまりお勧めできません。きっと後でわからなくなるもの。。。。
どれでもいいから明確になってほしいな。
そう思っています。
2019年04月22日
今回の「取り扱い」は良い話かな
posted by 風営法担当 at 16:22
| 風営法一般

