2019年04月26日

法令違反も仕方がないと思う

私どもの会社では、風営法関係の法務は風俗営業者である法人が自社で管理するべきと考えています。

法令の適用が徐々に厳しく、そして細かくなってきていることにより、手続について他人任せではいろいろとよろしくないだろうと思うからです。

ですが、餅は餅屋、ということで風営手続を専門に扱う行政書士に依頼した方がよい場合もあるでしょう。
都市部には風営法に特化した事務所がありますからね。

そういった事務所はまだ数は少ないですが、最近は昔よりもグンとレベルが上がっていますよ。
でも地方に行きますと、手慣れた事務所がぜんぜんいないような話もよく聞きます。

案件自体が少ないと、専門性がどうしても薄れてしまいます。
というわけで、風営法の手続を建築業者さんとか不動産屋さんとか地元の団体さんとかが堂々と扱っているケースが少なからずあります。

公安委員会への申請や届け出を業として代行又は代理すること、役所に提出する書類の作成を代行することは、行政書士法で認められた資格者か弁護士しかできないので、それら以外の人が行うことは行政書士法違反なのですが、そういったことは気にされないで警察署で普通に受理されていることはよくあります。

ですので、法令遵守と言っても、どうせケースバイケースだと思わざるをえないのです。
行政書士法違反だ!と警察署や警察庁に文句を言ったところで、どうせ取り上げてくれないでしょうからね。

そもそも、頼りになる行政書士がいない地域でそういうことを言ってもねえ。。。。
資格業の権益保持のために法律を持ち出すのって、私には抵抗があるのです。私は手続業にこだわってはいないし。

専門性とサービスで選ばれなかったんだから仕方がないでしょ。と思います。
しかしながら、結構な大都会なのに、そして有能な行政書士さんがいるのに、風営の手続を資格のない人たちが堂々とやっている地域もあります。

それで事業者さんが困っていないのなら結構ですが、それはご当人が法的リスクを知らないだけで、あとで面倒なことになってしまうんじゃないか。

たとえば先日の「構造設備の変更の届出」に関することも、今手続を処理することだけ考えていて、後で面倒なことになるリスクを考えていない。ってことになりませんかね。

行政さんだって困るでしょ。。。でも、慣れてしまうと「そんなもんだ」ってことになるんでしょうかね。
それでも、風営法については遵守せよとかおっしゃる。

ま。有能な行政書士がどれほどいるかも不安なので、そんなもんだとも思いますが、有能な人もいるにはいるので、実力のある人にはもっと活躍してもらいたいと思います。

弊社では風営専門の行政書士の情報もありますので、必要なときにはお問合せください。

のぞみ合同事務所
042-701-3010 風営法担当まで
posted by 風営法担当 at 16:00 | コンプライアンス総合
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