2019年08月26日

リニューアルしたら何をしてもいい という誤解

「リニューアル オープン」という言葉には、とてつもない魅力があるのでしょうか。

多くのホールさんが、あの手この手でこの言葉を使おうとしていて、多くの地域では組合ルールにおいて「リニューアル」のPRは構造設備の変更承認を受けたもの限る、ということになっています。

それでも、小さなユニットの変更手続きをしただけで、「リニューアル」をPRするという風景もよくありますね。

それほどにリニューアルしたことが重大なんですね。そして、リニューアル後のオープン日は特別に宣伝が許されている日だから、この日を宣伝することも法的に問題ない、といった誤解も一部で生じているようです。

「設備をリニューアルした」という事実を客に伝えることが禁止されているわけではありません。

こんなに便利になったんですよ。どうぞ新しい設備をお使いくださいませ。

そこまでは結構です。しかし。。。

リニューアルしました。この日はすごいんです。お客さんがたくさんきます。だから入場整理します。。。。

という事前告知。

それは違うでしょ。

リニューアルしたら、どうして混雑につながるの? その因果関係をどう説明するんですか?

まさか、その日だけ甘く調整してますとか、設定が・・・とか、おっしゃるつもりではないですよね。

法的な意味での本質を理解しないまま、なんとなくノリで広告を企画している人が数多くいます。

広告の担当者さんは、本質を理解しておきましょうね。処分を受けますよ。。。
posted by 風営法担当 at 09:00 | パチンコ・ゲームセンター・遊技場
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