これに対応して分煙工事をするかしないか、どうするか。
そもそも、健康増進法に違反したらどうなるのか?
都道府県知事による指導
↓
勧告
↓
違反事業者の公表
↓
施設管理者に対しは50万円の過料
ということになっています。
しかし、法令違反が露見しなければ行政指導もなにも起こらないわけです。
この法令の規制を受ける店舗の数と言ったら。。。。すごい数です。
では、行政から違反事実を指摘されるとしたら、どういう経緯で?
気になるニュース記事を見つけました。
健康増進法と同じく、保健行政の管轄である旅館業法の違反状況に関する記事です。
https://www.kankokeizai.com/%E6%97%85%E9%A4%A8%E6%A5%AD%E6%B3%95%E9%81%95%E5%8F%8D%E3%81%AE%E5%8F%AF%E8%83%BD%E6%80%A7%E3%80%815674%E4%BB%B6/
これによると、旅館業法の許可を取得していなかったと想定されるケースのうち、行政が探知に至った端緒として一番多かったのが、「近隣住民・宿泊者からの通報」で、40%を占めています。
「保健所による巡回指導」が26%、これに、警察・消防・管理会社からの連絡(17%)が続きます。
つまり、通報又は連絡が端緒の過半(57%)となります。
旅館業法の違反なんて、誰が気づくの???
と思ってしまいました。
それにしても、<通報って意外と多い>と思いませんか?
来年4月以降、皆さんのお店が健康増進法に違反していたとして、果たして通報されるのか。これが風営法違反ならどうか。
どうであれ、違反が発覚するとしたら、その原因は50%以上の確率で「通報」ということになりそうです。
あとは皆様のご想像にお任せします。
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