2019年08月29日

あなたの店が風営法違反で通報される確率は?

改正健康増進法の施行は来年(2020年)4月。
これに対応して分煙工事をするかしないか、どうするか。

そもそも、健康増進法に違反したらどうなるのか?

都道府県知事による指導

勧告

違反事業者の公表

施設管理者に対しは50万円の過料

ということになっています。

しかし、法令違反が露見しなければ行政指導もなにも起こらないわけです。

この法令の規制を受ける店舗の数と言ったら。。。。すごい数です。

では、行政から違反事実を指摘されるとしたら、どういう経緯で?

気になるニュース記事を見つけました。

健康増進法と同じく、保健行政の管轄である旅館業法の違反状況に関する記事です。

https://www.kankokeizai.com/%E6%97%85%E9%A4%A8%E6%A5%AD%E6%B3%95%E9%81%95%E5%8F%8D%E3%81%AE%E5%8F%AF%E8%83%BD%E6%80%A7%E3%80%815674%E4%BB%B6/

これによると、旅館業法の許可を取得していなかったと想定されるケースのうち、行政が探知に至った端緒として一番多かったのが、「近隣住民・宿泊者からの通報」で、40%を占めています。

「保健所による巡回指導」が26%、これに、警察・消防・管理会社からの連絡(17%)が続きます。

つまり、通報又は連絡が端緒の過半(57%)となります。

旅館業法の違反なんて、誰が気づくの???

と思ってしまいました。

それにしても、<通報って意外と多い>と思いませんか?

来年4月以降、皆さんのお店が健康増進法に違反していたとして、果たして通報されるのか。これが風営法違反ならどうか。

どうであれ、違反が発覚するとしたら、その原因は50%以上の確率で「通報」ということになりそうです。

あとは皆様のご想像にお任せします。
posted by 風営法担当 at 18:18 | TrackBack(0) | コンプライアンス総合
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