「特定の機種を推奨するおそれのあるデータ表示器」
これが条例における「著しく射幸心をそそるおそれのある方法」に抵触するおそれがあるという情報が埼玉県で流れていますね。
「特定の機種を推奨するおそれ」ということならば、ジャグラーシリーズしか置いていないスロット専門店ならば、表示器を設置していても、「ジャグラーを特定していない」ということなんでしょうか?
これらの論理については、深く考えてゆくと疑問がでなくもないのですが、条例解釈は都道府県公安委員会の専権事項なので、地域的な個性があってもとやかく言いにくいものです。それはさておき。。。
こういった表示器は多くの場合、設置後に公安委員会へ「設備変更の届出」をされています。
公安委員会はその届出を受けて、法令的に問題があれば是正指導を行うことができます。
ジャグナビという機械を目にするようになって何年経過したでしょう。
もう壊れてもおかしくないような年数が経ってから撤去せよと。
これは「キビシイ」とみるのか、それとも「問題があるのにこれまで使わせてもらえて感謝」とみるのか、さて、どっちでしょう。
「条例に抵触する おそれ が認められる」
ということは、抵触しないおそれもある。ということです。
著しく射幸心をそそるおそれ = 違反
ではありますが、
「違反するおそれがある」
これでは違反とは限りませんから、自主的な判断が想定されていると言えなくもない。
でも、こういう情報が出た以上、「でた地域」では撤去することになるでしょう。
で、その地域から中古の表示器が出回って別の地域へ。。
そしてそれを購入するときに、「これ設置してもいいですか?」と質問されますか。
その質問に対して、「いいよ」という回答が出るんでしょうか。
その地域ではこれまで何の指導もされていない。
でも、聞かれたら回答しますよ。
「やっぱりダメ」となるのか。ならば、すでに設置済みの店も全部撤去にならないとおかしい。
ならば、あいまいな表現で。。。
こういう連鎖反応がこれから全国で起こるのかどうか。
起こるような。。。。でも起こらないような。。。気もします。
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