みなさん、遊技機の撤去の事などで頭がいっぱいのこの年末ではありますが、それゆえ念のためお知らせします。
これから風俗営業などの許可を取得する場合。
新たに就任した役員について公安委員会に届出する場合。
登記されていないことの証明書は提出しないでください。
12月15日以降は不要となりましたから。
そして、欠格事由に関する誓約書は文言が変わりましたから、古い書式を書き換えて使用してください。
各都道府県警のホームページでも告知されています。
以下は神奈川のです。
https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesd0151.htm
古物営業、質屋営業、警備業など公安がらみの許可届出等においても同様のことが起きています。
2019年12月16日
今日から不要の証明書のこと(念のためもう一度)
posted by 風営法担当 at 15:58
| 風営法一般