2020年04月07日

風営法違反の摘発増加の予感

コロナ感染防止のため、いよいよ特措法に基づく休業要請がでます。

都内では4月11日土曜日から休業要請実施とのことです。

要請にともなって休業補償を、という話がでていますが、実務面でかなり難しい問題だなと思っています。

ところで、先日のブログでも触れましたが、風営法の規制を受けている営業、特にクラスターの発生率が高いと言われる社交飲食店(メディア等では「ナイトクラブ」「キャバレー」と言っている)に対して、監督官庁である公安委員会がこのままにしておくだろうか?と思います。

例えば、ピンク系営業でクラスターが多発したとして、監督官庁としての責任を問われないか。

違法営業を放置し、そこから感染が広がったとなれば、今まで何をしていたのだということにならないでしょうか。

時間外営業をしている社交飲食店でも同様の指摘がでないだろうか。

そういう視点で考えると、休業要請を無視して営業を継続している店舗に対しては、風営法違反の取り締まりを強化されるのではないか。

休業補償をしなくても、営業をやめさせる方法はある。

そうなると、もうしばらくしたら摘発件数が増えるのではないかという予感がします。あくまで予感に過ぎませんが。。。
posted by 風営法担当 at 21:29 | 飲食店業界
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