とは言え、GW明けには営業再開できたとして、それまでの休業期間を有効に活用していただきたいというお話です。
私どもはどうしても風営法が気になります。
休業中なら、構造設備の変更をしやすいですね。資金的に余裕があれば、ですけれど。
今年になって、喫煙室のからみで構造変更の手続きをしたホールさんは多かったと思いますが、思いのほかてこずった、なんて思われたところが多かったでしょう。
客室にかかわる変更手続は面倒なことが多いのです。
変更承認申請になってしまうと、ときには営業を中断するはめになることもあります。
実務においては、地域によって結構な違いがありまして、神奈川なんて、工事をしようにも、けっこう難しい面があって、容易に工事に踏み切れません。
ですので、店内設備を大胆に変更したいなら、この休業中はチャンスです。
しかも、大阪府警は遊技機と構造設備の変更承認申請の検査をコロナが収束するまで省略することになりました。
代わりに変更部分を疎明する写真を提出すればよいと。
これでは全店マルユウ業者になったみたい。(でもちょっと違うか。。。)
他の地域もこれに追随するかもしれません。これは全国的な動きですから。
やはり休業期間中はチャンスでもあります。
分煙がこれから、というホールさんにとっては、かなりうれしい話かもしれません。
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