ウィルスの感染予防のためにカウンター上に透明のアクリル板を設置した場合に、変更届をしなければならないのか。
ホール営業の皆さんは、遊技機の部品で細かいところまでしっかり届出しているものだから、こういったものも変更届出が必要ではないか?と思い浮かぶのは当然のことです。
法令を見たところでは、「うーん、いらないんじゃない」と私は思うのですが、私は事業者目線で都合のよい解釈する立場です。絶対に不要、というほどの根拠も法令の中にはなさそうで。
こういう場合、行政に「変更届出いりますか?」と質問すると、「とりあえず出しておいてね」と回答されるのがオチです。
健康増進法施行の関係でも、たかが灰皿程度で「届出せよ」と言われた事例がどこかでありました。
私は「法的に」ではなく「常識」として「不要」と思ってましたし、業界団体の方でも警察庁にお伺いをたてて確認したうえで、その内容で広報してましたけれどね。。。
で。今回はコロナ対策として、ということですが、透明の板を設置した程度で届出が必要なのか。
透明のアクリル板等で、固定をしない程度のものなら原則不要ですよ。
という行政解釈になっています。先日、そういう通知が出ましたから。
新型コロナウイルス感染症の拡大予防ガイドラインに沿い、各ホールにおいて感染症対策を推進していると承知しているところ、6月11日に次のとおり都道府県警察に通知しました。
【都道府県警察への通知内容】
新型コロナウイルス感染症対策として営業所にアクリル板等を設置する場合は次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、法第9条第1項の承認及び第3項の届出を要しない扱いとする。
ア 客室内部の見通しを妨げるものでないこと(素材が無色透明であること)
イ 営業所の壁等を工事することなく設置でき、撤去が容易なものであること
以上
客室面積や客室内の見通しに影響がなくて、簡単に取り外しできる程度であれば・・・
ということです。
ただし、分煙用の台間ボードを設置する場合は、届出が必要ということでもあります。一応固定されますので。
コロナ対策として一時的に、つまり、<取りはずし容易>な方法で設置した場合のことですから、ボルトで固定とかするのは「違う」と言われる可能性があります。
とは言っても、この程度の設備変更でゴチャゴヤ言われたことはほとんどありません。(ごく稀に言われる地域がありますが)
ただしこれ、パチンコ業界の話であって、飲食店系の風俗営業でも同様に考えていいかと言うと、ちょっとな。。
いろんな営業形態がありますからね、ここでは遊技場営業に限った話としておきます。
これで届出しないで済めば、不要不急の外出が少しは減るというものです。
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