2020年08月04日

風俗営業許可手続にかかる時間が長すぎる気がする

よくある話で、風俗営業許可を持つ経営者Aさんが別の経営者Bさんに営業を譲り渡すとき。

パチンコ店ならもちろん吸収分割などの手法で営業許可ごと譲渡する方法を取りますが、風俗営業1号社交飲食店(キャバクラとか)の場合は個人経営者がほとんどなもので、分割や合併というわけにはいきません。

よって、「名義変更」と言いつつも、新たに風俗営業許可を取り直す手続きを行うことになります。

一般的には、風俗営業を一度廃業して、つまり風俗営業許可証を公安委員会に返納してから新規の許可申請を受け付けてもらえる、という行政解釈が多いので、名義が切り替わる、つまり許可証を返納してから許可をもらうまでの期間は無許可状態となり、営業できないことになります。

ならば、風俗営業許可手続きにかかる期間が短いほどうれしい、ということですが、よく言われるのは「標準で55日」という言葉です。

これは警察庁が定めた「目安」に都道府県公安委員会が従っているので、55日は警察庁が言い出したことですが、あくまで「目安」だし、警察庁の考えとしては、行政手続法に基づく標準処理期間ではないのです。

まあ細かいところは抜きにして、この「55日」は今どきにしては、少なくとも今後の事を考えると、長すぎると思うのです。

構造設備(遊技機ではなく)の変更だったら、検査後10日で承認されるのが標準です。

行政処理の手間として10日は厳しいとしても、2週間もあれば充分ではないかなと。

身分調査にしても、いまどきそんなに時間をかけますかね。

さらに問題だと思うのは、都道府県で定める規則においてはおそらく多くの場合、期間計算の考え方として「土日祭日を含まない」ことになっています。

いや、実際の運用では、土日祭日含めて55日、におおむねなっていると思いますが、これが最近、規則通りの<土日祭日のぞく理論>を採用することによって、実質70日以上になってしまうことがあって、ヒヤヒヤします。

保健所で飲食店許可を取るのに半月、全般の準備に半月だとすると、名義変更のために、短くて2月半、長いと3月以上かかることもあるわけです。

IT技術の進歩によって事務処理効率が上がってゆくずなのに、行政組織はなんでこんなに時間をかけるんだろう。

パチンコ遊技機の価格が長年に渡って上昇し続けているのと同じくらいに奇怪な現象だと思うのです。

それにはもちろん背景があるでしょう。一言で言うなら。。。。

 競争原理が働いていない

ということではないですかね。。。

ともかく、人口が減って高齢化が進むのですから、無駄なことはやめて、事務処理効率を上げないといけません。

ルールも手続も抜本的に簡素化すべきだと思いますよ。
posted by 風営法担当 at 11:34 | 風営法一般
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