ジャニーズ事務所のタレントさんが深夜に飲食店で未成年者と酒を飲んでいたらしいですね。
朝のテレビで見ましたよ。
私はタレントさんより店のことが気になります。
未成年者飲酒禁止法違反なら罰金50万円
風営法でも違反ですね。未成年者に対する酒類提供ですから。
こちらは1年以下の懲役と100万円以下の罰金。
行政処分ならB量定なので、悪質なら6月の営業停止。
風俗営業でなくても飲食店の営業停止処分を公安委員会は出せます。
立件されたら、実行犯は逮捕罰金もありえますね。
法人は両罰規定。
しかし、キャバクラでもなく、風営法の営業許可もいらないのに、風営法違反になるのか???
飲食業界の人は知らないのですが、一般の飲食業も風営法の規制を受けているのです。
たかが飲酒。ですが、ジャニタレさんがいたばかりに、こんな騒ぎになりました。
警察が動いたら、ただの騒ぎでは済まないですね。
でも、こういったことはどこの飲食店も起こりうること。
現場のスタッフさんへの指導が甘かったということですが、飲食業界全般が「甘い」ですね。
風俗営業者なら、こんなことはそうそう起きないでしょうけれど。
さて。警察は放置でしょうかね。。。
2020年08月18日
不適切飲酒の店は風営法違反!?
posted by 風営法担当 at 12:00
| 飲食店業界

