これはパチンコ営業にも無関係ではない話ですよ。
風俗営業の4号は、
まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
となっていますが、ヘンだと思うのは、麻雀以外は「賞品提供」が可能だということ。
つまりですね、遊技結果に応じて賞品を提供するから「射幸心をそそるおそれがある」のですよね。
「勝っても何ももらえない」→ 射幸心をそそる?
そそらないですよね。だから、ゲームセンター等営業、つまり、射幸心をそそらない5号営業があるわけです。
5号なら
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
文章が長いから困るんですが、要するに、<設備の本来の用途が賭博ではなくてゲームだ>というのが5号営業なのですね。
こっちは、本来が賭博用ではないから5号でよいのだと。バカラもポーカーも?じゃ、スロットマシーンは?パチンコ屋にもゲーセンにもあるじゃん。
じゃ、麻雀は? これは「本来賭博だ」ということなんでしょうか。
そうかもしれない。では、ドンジャラは? これは賭博とは無関係。
では、中国式の麻雀は? ルールが違えば同じ麻雀卓を使っていても風営法の規制を受けるのか?
では、卓の形が違ったら?
要するに、「規制を受ける麻雀とは何なんだ?」ということです。
この世にはいろいろなゲームがある中で、ぱちんこなら賞品提供していいですよ。射的でもいいですよ。輪投げも営業許可さえあればいいですよ。囲碁や将棋なら営業許可さえ不要で、勝手に賞品提供してもいいですよ。
ポーカーなどのトランプゲームも、5号営業の許可を取れば、賞品提供はできないけれど、営業してもいいですよ。子どもだって遊んでいいですよ。
じゃあ、麻雀だけが賞品提供も、子どもの利用も、両方だめな理由は?
それはね。「麻雀だからだよ」
じゃ、麻雀ってなに? 麻雀とそうでない遊びとは、何をもって区別するの???
これを屁理屈だと思われますか?
風営法で麻雀だけがこんな厳しい扱いをされているんですが、その定義がされていないまま規制を受けているんです。
私は麻雀の愛好家ではありませんが、パチンコ規制を眺めていて、いつも気になるんです。
麻雀君。どうして君はそこ(4号)にいるの?これからどこに行きたいの?
どこ? そう、未来の麻雀はこのままでいいのでしょうか。
同じ4号営業であるパチンコと同様に、賞品提供を認めてもらう未来。
子供でも遊べるゲームセンターとして認めてもらう未来。
この分野も規制緩和のポイントの一つになりえるのだと思うのです。
で、ぱちんこ屋営業の話ですが、「パチンコ」ってなんだろう。
これも風営法では明確な定義がありません。その割にはずいぶん複雑な制度がのっかっている。
この国の人は基本をおろそかにして細かい論議をするのが得意ですね。
もうちょっと足元を見てはいかがなものかと思うのですよ。
つまり、「パチンコ」ではないゲームなら、土台を新たに作れるということです。検定も保通協もないんですよ。
いやいや、そんな面倒なことはしたくない?
そうですか。業界が行き詰っても、そんなことはどうでもいいと。
パチンコ営業は国民に憩いの場を与える営業です。
もっといろんな「憩いの場」を考えてみようとは思わないんですね。それでも、業界が大変だ!とおっしゃる。
本気で精いっぱい考えた結果が今の状況なんですね。。。
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