「銃砲刀剣類所持等取締法施行規則等の一部を改正する内閣府令案」等に対する意見の募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=120200014&Mode=0
タイトルを見ても何がなにやらわからないでしょう。
以下、パブリックコメントの意見募集要領内から抜粋
「規制改革実施計画」(令和2年7月17日閣議決定)において、行政手続における押
印規制の抜本的な見直しが掲げられていること等を踏まえ、別添2−2の法令に定め
る申請書等の様式において、国民や事業者等に、署名や押印を求めないこととする。
また、同計画において、行政内部での手続における押印規制の見直しが掲げられてい
ること等を踏まえ、別紙2−3の法令に定める書類の様式において、押印を求めない
こととする。
抜粋おわり
この中の「別添2-2」の中に、風営法関係の主要書式が含まれています。
これって要するに、風俗営業の許可申請書などで<署名押印が不要>になるということでしょうか。
もしそういうことなら、印刷した申請書には、申請人の住所、名称又は氏名が印字されているだけでよく、ハンコも署名もいらないと?
なるほど〜。いや、えーっと。。。ホントによいのですか?
押印だけでなく、署名もいらない?
書式が合っていて必要事項が記入されていれば受理されると。
それなら私の様に手続代理も行っている者としては、文字にミスがあった際の差し替えがしやすくなってありがたいですね。
でも、本当にそれでよいんですか?って思ってしまいます。
誤字を修正するとき、申請人欄に押印した印で訂正しますけれど、あれはいらない。
つまり、ボールペンで線を引いて、書き直して、それで訂正おわり???ホントかいな。
でも、保健所の手続では実際そんな感じでして、押印不要だから便利です。
いざそれで始まってしまえば、
「署名もハンコもいらなかったね。昔は無駄なことしてたね〜。」
ってことになるかもしれません。ですが、身分確認がやかましくなったりとか、かえって面倒なことにならなければよいが、と思います。
とりあえず、今はそういうことになりそうな気配を感じた、ということで、本当にそうなるのか私もイマイチよくわかりません。
だって、パブコメの募集要領の意味がわかりにくいのです。まあ、私にとっては悪い話ではなさそうなので、この話はさておき。
これについて強く思うことは。
「なんで、そこでがんばるの?」
です。
署名やハンコを無くすことが悪いとは思いませんが、今やらなければならないことが「そこ」なの?
書式を簡素化するより、出さないでよい書類を大量に受理していることや、そもそも本来やらないでよい手続をさせていることをなんとかする方が、よほど意味があるのです。
しかし、官邸の方々は行政手続きが「法令通り無駄なく処理されている」と思っているからこうなります。
お役所が言う <私たち法令通りちゃんとやってます>
という
<当たり前だが事実ではない>コメントを聞いて、
「ああそうだよね」と真に受けているわけです。
もって現実を見てほしいな。
意味のない誓約書とか理由書とかたくさん提出しているし、図面だってやたら細かいし。
そういう実際上の負担につながるところは放置しておきながら、署名とかハンコとか、偉い政治家さん達にとって「わかりやすいところ」ばかりつつく。
そして「おれらはいい仕事した」と思うんですよね。
なんだかな〜と思います。
2020年12月01日
わかりやすいところなら誰でもやれる
posted by 風営法担当 at 15:24
| 風営法一般
