(※この内容がもし私の妄想だったとしたら、28日頃にこの記事を削除します。)
行政手続きにおける署名押印廃止のことです。
あまりに急で、細かい点で分からないことが多く、ほぼ傍観するしかなかったのですが。
行政庁に提出する申請書や届出書のほか、誓約書や使用承諾書までも署名押印を求めない。
本当にそんなことになるのか。いまだに信じられないのですよ。勘違いなかな。。。
こういうことになってしまったら、世間一般の方がたは
「署名押印の手間が省けてよかったー」
って喜ぶのでしょうけれど、行政手続きを実地に扱う私のような者としては
来年以降ゆゆしきことになってゆきそうな予感がします。
風営法の許可申請手続において。
誓約書はまあ、いいでしょう。誓約内容については後で公安委員会が身分調査するわけですから。
問題は使用承諾書です。
建物所有者が風俗営業のために建物を使用することを承諾する意思を疎明する書面として、
<署名も押印もない承諾書>
を提出する。それって意味がないですよね。だったら提出させなければいいのに。
そんなものを行政庁に提出して、そのあとどうなるか。
「建物所有者に何にも言わないで承諾書作って警察にだせばいいや。」
と、こうなります。そして、やってみた。何も問題が起きなかった。
そして、私がこういわれます。
「なんでいちいち所有者から署名もらってるの?そんなムダして金とるのか?」
ここで一つ申し上げておきます。。
行政手続きというものは、テキトーに書類を出せば済むというものではありません。
真実を疎明するための文書を行政庁が確認して許可や承認するのです。
真実を疎明できない書面を提出して許可や承認をもらって、それで問題が起きないわけがない。
きっとヨコシマなことを考える人がでてきて、テキトーな書類を提出し、
「それで大丈夫だぞ」
という情報を拡散し、それを信じる人がでてきて、いずれは
「実態がない手続」が横行し、いつか問題が発覚して逮捕者がでる。
そういうことを防ぐために署名押印が必要だったのですが、政府のエライ人たちはそういう現実を考えることも知ることもなく、一斉かつ一方的に決めて実行させるのですかね。
さあて。最初からなんとなくイヤな予感がしていましたが、とてもイヤな展開になってゆきそうで、とてもイヤな気分になっています。
菅政権というのは実務家の政権だとかメディアが言ってましたっけ?
実務って、別の意味なのね。
よく考えもせずに、流行りにのって余計なことをして、無駄に制度を壊してゆく。
やっぱりこの程度か。
と思っています。
この話、夢であってくれ。。。
(もし私の妄想だったらこの記事は来週月曜日頃に消します)
2020年12月25日
この改正、夢であってくれ
posted by 風営法担当 at 17:56
| 風営法一般