新年あけましておめでとうございます!!
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さて。2021年最初のトピックですが。。。
年末のブログでふれましたとおり、いやな予感はあたりまして。
2020年12月28日をもって、風営法解釈運用基準が改訂されました。
これ↓
https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/hoan/hoan202012281.pdf
どこが変わったのか?
書式の部分です(たぶんそこだけ)
P.95よりあとの部分にパチンコ営業関連の書式がありますが、これらのうち保証書や誓約書においては、保証者又は誓約者の名義を記載する箇所に「印」の表示があったところ、今回の改訂によって削除されました。
つまり、保証書も誓約書も押印が要らないということです。
これはパチンコ業界で遊技機の入れ替えを担当している方々にとっては朗報でしょう(たぶん)が、ここで押印していたのはパチンコメーカーさんや販社さんたちですね。
そして、朗報はこれだけではありません。
今回の風営法解釈運用基準の改定は、
「このたび、押印又は署名を必要とする規制の見直しを行い、同基準を新たに別添のとおり改正したので、部内はもとより営業者等にも周知の上、遺憾のないようにされたい。・・・(令和2年12月28日生活安全局長通達より抜粋)」
つまり、警察庁管轄の行政手続き(風営法含む)において押印も署名も求めないこととする
という取り扱いの変更を前提とした改訂なのです。
よって、保証書や誓約書に限らず、行政庁に提出する全ての書面において押印も署名も求めないこととなりました。
まだ情報が出ていませんが、風営法関連書式に関係する法令改正が今後行われると思われます。
と、言うことは。
許可申請書や変更承認申請書はもちろん、各種誓約書や使用承諾書等においても押印と署名もいらないこととなります。
これは行政手続きの実務においては重大な変更を意味しますが、<押印も署名も今後不要とする>という法令改正があったわけではなく、<もともと法令上の義務がなかったでしょ>という考えのもと、<だから今後は押印と署名を求めない>という発想です。
こんなことがどうして起きていたのか。
今後どうなっていくのか。
実務上の詳しいことについては今後、関係行政庁から情報が出てくるはずです。
そして、当面は今まで通りの運用で大丈夫です。
これに関して思うことを折に触れて述べてゆきたいと思います。
疑問や不安がたくさんありますから。
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2021年01月02日
新年早々押印署名不要が現実に 風営法解釈運用基準改訂
posted by 風営法担当 at 12:11
| 風営法一般
