2021年03月10日

時短協力金の申請期間が短いと思う

風営法とはちょっと違う話ですが。

時短要請を受けて休業または時間短縮している夜間営業飲食店は協力金をもらえます。

が。行政サイトの情報をよく見ておかないと、せっかく休業しても協力金をもらい損ねてしまうケースがでています。

神奈川県の場合、協力金の第5弾は1月12日から2月7日までの時短が対象ですが、交付申請は2月8日から開始され、3月5日で締め切られました。

でも時短要請はまだ続いています。

事業者さんの中には、自粛期間が終わってから交付申請するものだと勘違いしている人がいます。

第5弾に続いて3月8日以降についての第6弾の協力金制度が、そしてさらに第7弾もでてきましたが、はっきり言って、いちいち面倒くさいです。

しかも、回を重ねるごとに事業者への要求が微妙に増えています。

これでは、こまめにサイト情報をチェックしていないと支給要件を満たせないです。

しかも申請期間が短すぎます。

協力金はすでに第7弾に達しています。
ということは、全ての協力に応じたら7回も申請するわけです。

これでは、ネット情報を活用するのが苦手な人にとって、とても酷な話だと思います。

しかも都道府県によってやり方が異なりますが、他県の情報を聞いて安心している人もいますからね。

郵便で協力金の案内を通知しているわけでもないのに、こんなことでいいのかな?

協力への見返りが協力金なのに、情報弱者は協力しても見捨てられてしまう。

マスコミはこういったことは取り上げないですから、せめてここで語っておこうと思いました。
posted by 風営法担当 at 15:00 | 飲食店業界
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