今月1日にアップした当ブログ。
「法律問題ではなく心理現象だったかも」
http://www.ryoko-net.co.jp/?p=91451
で触れました、観光立国調査会の
「観光業に係る法制度のあり方に関するWT(ワーキングチーム)」
ですが、その第4回目の内容がニュース記事になっていました。
記事に書いてあることが正確なのかわかりませんが、一応正しいだろうと信じるとして、風営法制度に関してなんとなく興味深い部分がありましたよ。
まずは次の部分
「旅館の風俗営業法(以下、風営法)適用については、旅館すべてに風営法が必須と解釈している自治体や地方警察が多いことが問題視されている。」
ふむ。旅館すべてに風営法が必須と解釈している地域があるんですね。
本当かな? ありえる話ではありますが、どこだろう?
そして次に。
「国は旅館の風営法に関し、「風営法に抵触しない旅館施設については、対象とみなさない。また、対象外でありながら風営法を適用している旅館についても許可証の返納を認める」としている。」
これって<当たり前>のことですね。
風営法に抵触しなければ対象にするわけがないし、対象外なのに風営許可を受けているなら返納を認める。
こんな当たり前の回答を国から受けて、その後、いったいどういう議論になったのかな?
さらに次。
「通常の接客スタイルを行う施設の風営法除外とともに、国と地元警察、自治体間の基準統一」
「通常の接客スタイル」が<接待をしていない>ことを意味しているのなら、風営法除外は当然ですね。
但し、警察の解釈が間違っていて、実際には接待していないのに風営許可を取得するよう指導されているケースがある、ということでしょうか。
しかしながら、接待をしていなくても許可を取りたい事業者は一応ありえます。
<たとえば、ウチはスナックなんですが接待はしないです。でも、一応許可は取っておきたい。>
こんな話はあります。許可を取りたければ取ったらいい。
しかし、許可を取るべきだと警察が言うから、本音では風営許可は取りたくないのに、いやいやながら取らされているんです。
ということもありえます。
それはつまり、
「あなたのお店は接待をしていないけれど風営許可を取っとけ」
と警察が指導したということなんですかね。
そんなことがありますでしょうか。推測にすぎませんが、実際にはこうじゃないでしょうか。
「ウチの旅館は風営許可が必要でしょうか?」
「接待するなら風営許可が必要です(警察)」
「接待ってなんですか?」
「従業員がお客さんと談笑したり、お酌をしたり、一緒にカラオケ歌ったり・・・(警察)」
「エッ!?それが一瞬でもあったらダメですか?」
「ま一応法律がそうなっているんで・・・(警察)」
「じゃ、許可取ります・・・」
てことではありませんかね。
こんな話があちこちにふりまかれているうちに、
<警察が全ての旅館に風営許可を取るよう指導した>
という結論が導き出されましたとさ。
さて。もしこういう「現象」だったとしたらですよ。
法制度を議論することには意味がないような気がするのです。
先日このブログで述べたことの繰り返しになりますが、
「心理的な現象」
ということになりませんかね。
もちろん、私はこの会議の実際の話は知りません。ニュース記事を見て、そんなことが思い浮かんだだけです。
なぜ思い浮かんだか。
それは私がよく関わっている業界で、偉い方々の議論をしばしば聞いていたからだと思います。
<風営法の運用実態>をよくわかっている人の意見を取り入れて議論したらよいのにな。
と思ったりします。余計なお世話ではありましょうが。
2021年03月18日
やっぱり心理現象じゃないの?
posted by 風営法担当 at 17:04
| 風営法一般